判旨
刑事訴訟法405条は上告申立の理由を限定的に定めた規定であり、同法411条は上告理由がない場合であっても職権で判決を破棄できる事由を定めたものである。したがって、弁護人が411条のみを根拠に上告を申し立てることはできない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法411条(職権破棄事由)を、被告人側から行う上告申立の独立した理由として援用することができるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げる事由がある場合に限り、上告の申し立てをすることができる。これに対し、同法411条は上告申立の理由を定めたものではなく、405条の事由がない場合であっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるときに、上告裁判所が職権をもって破棄し得る事由を定めたものである。
重要事実
弁護人が上告を申し立てたが、その趣旨は刑事訴訟法405条所定の適法な上告理由(憲法違反、判例違反等)を具体的に示すものではなかった。弁護人は、実質的に同法411条の職権破棄事由に該当することを理由に上告を維持しようとした。
あてはめ
本件における上告趣意は、明らかに刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例違反といった事由に該当しない。同法411条はあくまで裁判所の職権行使の根拠規定であり、当事者がこれに基づき上告を申し立てる権利を認めたものではない。したがって、本件の上告は適法な理由を欠くものと言わざるを得ない。
結論
本件上告には刑事訴訟法405条所定の事由がなく、また同法411条を適用すべきものとも認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
上告趣意書を作成する際、411条の事由を「上告理由」として構成することはできない。実務上は、405条の理由を主張しつつ、予備的あるいは付随的に職権発動を促す事情として411条各号の事実を指摘するに留める必要がある。
事件番号: 昭和25(あ)2477 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない場合に加え、記録を精査しても同法411条(職権による判決の破棄)を適用すべき事由が認められないときは、上告を棄却すべきであると判示した。 第1 事案の概要:弁護人が上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、刑事訴訟法405条が定…