言渡裁判所及び言渡日のみを指摘するにとどまる判例違反の主張は、判例の具体的な摘示があるとはいえない
刑訴法405条
判旨
刑事訴訟法405条に基づく上告理由としての判例違反を主張する場合、単に言渡裁判所及び言渡日を指摘するだけでは「判例の具体的な摘示」があったとは認められない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条の上告理由として「判例に相反する判断」を主張する場合、どのような記載をもって「判例の具体的な摘示」があったと認められるか。
規範
上告理由として判例違反(刑事訴訟法405条)を主張するためには、違反とされる対象の判例を具体的に摘示しなければならない。単に判決の言渡裁判所と日付を挙げるのみでは、具体的な摘示を欠き、不適法な上告理由となる。
重要事実
被告人が上告を提起した際、弁護人は上告趣意において判例違反を主張した。しかし、その主張の中で、参照すべき判例については言渡裁判所および言渡日を指摘するにとどまっていた。また、憲法37条1項違反も主張されていたが、その実質は事実誤認または単なる法令違反を主張するものであった。
あてはめ
弁護人は判例違反を主張しているものの、具体的な判旨や事案の類似性などの指摘を欠き、単に形式的な言渡日等を表示するにとどまっている。このような指摘方法は、上告審に対して判断を求めるに足る具体的な判例の摘示とは評価できない。また、憲法違反の主張についても、その実質は刑訴法405条が規定する事由(憲法違反)に該当せず、事実誤認等の単なる不服申し立てにすぎないと判断される。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
司法試験の刑事訴訟法において、上告審の構造や上告理由の厳格性を論じる際の補助的知識として機能する。特に実務上、上告趣意書の作成において判例を引用する際は、単なる特定のみならず、具体的な判断内容との対比が求められることを示唆している。
事件番号: 昭和49(あ)1272 / 裁判年月日: 昭和50年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に基づく上告において、判例違反を理由とする主張が前提を欠き、その他の主張が単なる事実誤認の主張にすぎない場合は、上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決には判例違反および事実誤認があるとして本件上告を提起した。上告人は特定の判例を引用してその趣旨に反すると主張し…