判旨
自白の補強証拠は、自白の内容と合致し、かつその自白を実質的に裏付ける程度のものであれば足り、被害者以外の第三者が作成した書面もこれに該当し得る。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法319条2項における「補強証拠」として、被告人の自白以外にどのような証拠があれば足りるか、特に第三者の作成した書面が補強証拠となり得るかが問題となる。
規範
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項が定める自白の補強証拠とは、自白が真実であることを保障するに足りる程度の独立した証拠であることを要する。補強証拠は、自白のすべての内容を個別に裏付ける必要はなく、自白と相互に結びついて全体として犯罪事実の存在を推認させるものであれば足りる。また、補強証拠の資格には制限がなく、適法な証拠能力を有するものであれば第三者の作成した書面も含まれる。
重要事実
被告人は、原審の公判廷における供述、副検事に対する聴取書中の供述、及び第一審公判調書中の供述において自白をしていた。原判決は、これらの自白を証拠として事実認定を行ったが、同時に第三者であるAが提出した「買受始末書」を証拠として挙示していた。被告人側は、実質的に自白のみで事実認定がなされているとして、補強証拠の存否を争い上告した。
あてはめ
本件において、原判決は被告人の複数の自白のほかに、A提出の買受始末書の記載を証拠として挙げている。この買受始末書の内容は、被告人の自白の内容と合致し、その自白が架空のものではないことを実質的に担保するものと評価できる。したがって、当該始末書は被告人の自白を補強するに十分な証拠としての価値を有しており、自白のみによる処罰を禁じた原則には反しない。
結論
第三者が作成した買受始末書は自白の補強証拠となり得るため、これと自白を組み合わせて有罪を認定した原判決に憲法違反や証拠法則の誤りはない。
事件番号: 昭和25(あ)863 / 裁判年月日: 昭和26年5月15日 / 結論: 棄却
被告人は人絹糸合計四五〇封度を不法に買受けたことを自白しており、他方司法警察員A作成の領置調書の記載及び同人の第一審公判廷における供述によつて、被告人の買受けた人絹糸が同人の家において押収されたことが立証され、従つて被告人の自白した事実が架空のものでないことがわかる、さればこれらの証拠は被告人の自白の真実性を裏付けるに…
実務上の射程
自白の補強法則に関する基本判例であり、実務上は「自白の真実性を保障するに足りるか」という観点から補強証拠の適格性を論じる際に参照される。答案では、客観的な証拠が乏しい事案において、周辺的な状況証拠や第三者の書面を補強証拠として構成する際の論拠として利用できる。
事件番号: 昭和24(れ)1892 / 裁判年月日: 昭和24年10月25日 / 結論: 棄却
原判決の裁判書に、被告人の年令として「當二十四年」と記載されているのは「當三十四年」の誤記であること記録上明らかである。されば、原判決は所論のように裁判書に被告人の年令を記載しなかつたものとは云えない。
事件番号: 昭和25(あ)334 / 裁判年月日: 昭和28年12月17日 / 結論: 棄却
第一審の裁判官が職権を以て所論証人を喚問する旨の決定をするについて検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなかつたことは所論のとおりであるが、検察官及び被告人又は弁護人はこれに対し何等異議の申立をした形跡はなく、却つて、右証人尋問の際、検察官及び弁護人は自ら進んで右証人の尋問をもしていることが認められるのであるから、前記…
事件番号: 昭和27(あ)4684 / 裁判年月日: 昭和29年2月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白にかかる犯罪事実が架空のものでないことが保障される限り、自白の各部分につき逐一これを裏付ける補強証拠がなくても、憲法38条3項に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人が関与したとされる取引について、その主体の認定を含む犯罪事実を自白により認定したところ、弁護人が憲法38条3項(自白の…
事件番号: 昭和26(れ)1291 / 裁判年月日: 昭和26年11月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決裁判所の公判廷における被告人の自白については、憲法38条3項の「本人の自白」に含まれず、補強証拠を要しない。 第1 事案の概要:被告人が公判廷において自白したが、その自白を裏付ける補強証拠の存否またはその要否が争点となった事案。弁護人は、自白には補強証拠が必要であるとして上告を申し立てた。 第…