判旨
犯罪成立後に当該行為を規制していた価格指定の告示が廃止された場合であっても、既に成立した犯罪の刑罰を廃止するものではなく、刑法6条や刑訴法337条2号による免訴等の対象にはならない。
問題の所在(論点)
犯罪成立後に、法律の委任に基づく行政処分(価格指定の告示等)が廃止された場合、刑訴法337条2号の「刑の廃止」に該当し免訴となるか。
規範
法令の改廃により刑が廃止されたといえるためには、当該法令自体が廃止されるか、または事実関係の変動に基づく措置ではなく、反省的考慮に基づき当該行為を処罰の対象外とする趣旨でなければならない。
重要事実
被告人が、物価統制令に違反する行為を行ったとして起訴された。しかし、当該犯罪の成立後かつ裁判の確定前に、当該違反行為の前提となっていた価格指定の告示が廃止された。被告人は、これにより「刑の廃止」(刑法6条、刑訴法337条2号)があったと主張して上告した。
あてはめ
物価統制令違反の犯罪が成立した後に価格指定の告示が廃止されたとしても、それは社会経済情勢の変遷という事実関係の変動に対応する便宜的な措置にすぎない。法自体が当該行為を処罰しないという反省的考慮に基づき刑を廃止したものではない。したがって、既に成立した犯罪の可罰性は消滅しないと解される。
結論
本件告示の廃止は「刑の廃止」には当たらない。したがって、被告人について免訴を言い渡すべき事由はなく、有罪とした原判決は正当である。
実務上の射程
限時法や行政上の告示による規制が撤廃された際の「刑の廃止」の成否に関するリーディングケース。事実関係の変動による改正か、反省的考慮による改正かを区別する判断枠組みの基礎となる。
事件番号: 昭和27(あ)4904 / 裁判年月日: 昭和29年2月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】物価統制令違反の行為後に価格指定告示が廃止されたとしても、刑法6条にいう「犯罪後の法令により刑が廃止された」場合には当たらない。また、行為時に有罪であったものが裁判時の法令により処罰されない状態になっても、憲法39条に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人は、小麦粉について当時の物価統制…