判旨
本判決は、原審が認定していない事実を前提とする憲法違反の主張は、上告理由として不適法であることを示した。また、刑訴法411条の職権破棄事由も認められないとして上告を棄却した。
問題の所在(論点)
原審が認定していない事実を前提として憲法違反を主張することが、刑訴法405条所定の上告理由として認められるか。
規範
刑訴法405条の上告理由において、憲法違反等の主張は原審が確定した事実を前提としてなされるべきであり、原審の認めない事実を前提とする主張は前提を欠き不適法となる。
重要事実
弁護人が憲法違反を主張して上告を申し立てたが、その主張は原審において認定されていない事実を前提とするものであった。また、本件記録を精査しても、刑訴法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由は認められなかった。
あてはめ
弁護人の上告趣意は憲法違反をいうものであるが、その基礎となる事実は原審の認めないところである。したがって、事実上の前提を欠く主張であり、適法な上告理由には当たらない。また、職権により調査しても刑訴法411条により判決を破棄すべき事由は見当たらない。
結論
本件上告には刑訴法405条所定の上告理由がなく、同411条を適用すべきものとも認められないため、上告は棄却される。
実務上の射程
上告審における事実認定の拘束性と上告理由の適格性に関する極めて簡潔な事例である。答案上は、原審の認定事実を離れた憲法主張の不適法性を指摘する際の法的根拠として参照し得る。
事件番号: 昭和26(れ)1093 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法第405条の上告理由に該当しないとして上告を棄却し、かつ、職権による破棄事由を定めた同法第411条を適用すべき事情も認められないと判断したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容について検討されたが、具体的…