判旨
米麦の不正受配行為について、食糧緊急措置令に罰則がある場合でも、刑法に正条があるときは詐欺罪が成立し、同罪をもって処断される。
問題の所在(論点)
米麦の不正受配行為が、特別法(食糧緊急措置令)の罰則ではなく、刑法246条1項の詐欺罪を構成するか。特に、特別法と刑法との適用関係が問題となった。
規範
特別法に罰則規定がある場合であっても、当該行為が刑法上の犯罪構成要件を充足し、かつ特別法において「その刑法に正条あるものは刑法による」旨の規定があるときは、刑法各本条が適用される。
重要事実
被告人が米麦の不正受配を行った事案。当時施行されていた食糧緊急措置令には罰則規定が存在したが、同令10条には刑法に正条がある場合の適用関係に関する規定が含まれていた。弁護人は詐欺罪の成立を否定して上告した。
あてはめ
本件における米麦の不正受配は、人を欺いて財物を交付させる行為であり、刑法上の詐欺罪の構成要件を充足する。また、食糧緊急措置令10条には「其ノ刑法ニ正条アルモノハ刑法ニ依ル」との明文規定がある。したがって、本件犯行に詐欺罪を適用することは法規の予定するところであり、正当であると解される。
結論
本件の米麦不正受配行為は、刑法246条1項の詐欺罪を構成し、同罪をもって処罰される。
実務上の射程
特別法と刑法の競合(法条競合あるいは観念的競合)が問題となる場面で、特別法側に刑法の優先適用を認める規定がある場合の処理を示す。司法試験においては、詐欺罪の成否を論じる際の前提として、特別法(生活保護法や各種受給法)との関係を整理する際の論理構成として参照し得る。
事件番号: 昭和23(れ)329 / 裁判年月日: 昭和23年7月15日 / 結論: 棄却
論旨は本件被告人の所爲は詐欺罪を構成せず食糧緊急措置令第一〇條本文を以て律すべきものであるというのである。しかし被告人の本件所爲が刑法第二四六條第一項の詐欺罪を構成するものであることは前説示の通りであつて、たとえ一面右措置令第一〇條本文所定の一場合にも該當するとしても、同條の末尾には「其ノ刑法ニ正條アルモノハ刑法ニ依ル…
事件番号: 昭和26(れ)420 / 裁判年月日: 昭和26年6月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】食糧緊急措置令の規制対象となる配給行為に関連する欺罔行為であっても、刑法246条1項の詐欺罪の構成要件を充足する場合には、同令ではなく詐欺罪が成立する。 第1 事案の概要:被告人は、食糧の配給に関連して「配給所販売原簿」に不実の記載をする等の手段を用いた可能性があるが、具体的な欺罔行為の内容や交付…
事件番号: 昭和25(れ)916 / 裁判年月日: 昭和25年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】食糧緊急措置令10条の趣旨は、同条所定の行為が刑法の正条に触れる場合は一般法である刑法のみを適用し、そうでない場合にのみ特別法である同条を適用することにある。 第1 事案の概要:被告人が行った行為が、食糧緊急措置令10条(現行法下の同趣旨の規定を含む)所定の行為に該当するとともに、刑法の正条にも触…