判旨
本判決は、原判決の認定事実に反する前提に基づく判例違反の主張、および独自の法的見解に基づく擬律の非難は上告理由として採用できないことを示した。
問題の所在(論点)
上告趣意において、原判決が認定していない事実を前提とした判例違反の主張、および独自の法的見解に基づく擬律の非難は、正当な上告理由となるか。
規範
上告理由として主張される判例違反は、原判決が認定した事実を前提とするものでなければならず、これに反する事実を前提とする主張は失当である。また、刑訴法411条の職権破棄事由が認められない限り、原判決の擬律判断は維持される。
重要事実
被告人両名が上告を申し立てた事案。上告趣意において判例違反が主張されたが、その主張は原判決が認定していない事実を前提として、原判決の法の適用(擬律)を独自の法的見解から非難する内容であった。
あてはめ
被告人側の論旨は、原判決が認定していない事実を前提としている。このような主張は、原判決の判断そのものを正面から論難するものとはいえず、独自の見解に基づくものにすぎない。また、訴訟記録を精査しても、著しく正義に反する等の刑訴法411条各号に該当する事由(職権破棄事由)は認められない。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
上告趣意書の作成において、判例違反を主張する際は、必ず原判決が認定した確定事実に基づかなければならないことを示唆する。認定事実に不服がある場合は、事実誤認を主張すべき(ただし現行法上は刑訴法411条等の限定的な場合のみ)であり、前提事実を異にする判例違反の主張は認められない。
事件番号: 昭和26(れ)1579 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実の内容や下級審の判断、および上告趣意の具体的な…