右の者から被告人Aに対する公職選挙法違反被告事件について昭和二六年一〇月四日当裁判所が宣告した上告棄却の決定に対し、別紙添附の書面記載の通り訂正の申立があつたが裁判の内容に誤のあることを発見しないから、刑訴四一七条一項により裁判官全員一致の意見で次の通り決定する。
上告棄却決定に対する訂正申立の適否
刑訴法415条
判旨
判決文の記載によれば、本件は具体的な事実関係や法的判断の詳細を欠き、結論として訂正の申立てを棄却するにとどまる。本判決自体からは、具体的な判旨の要点を抽出することは困難である。
問題の所在(論点)
本件の争点は、訂正の申立てに理由があるか否か(具体的にどのような法的・事実的誤認が主張されたか)であるが、判決文からは詳細は不明である。
規範
本判決文には判断の前提となる具体的な法律上の規範(判断枠組み)は示されていない。
重要事実
本件は昭和26年10月25日に最高裁判所第一小法廷で言い渡された訂正の申立事件であるが、判決文には事案の背景となる重要事実は一切記載されていない。
あてはめ
事件番号: 昭和30(す)47 / 裁判年月日: 昭和30年2月23日 / 結論: 棄却
刑訴第四一四条、第三八六条第一項第三号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対しては、同第四一四条、第三八六条第二項により異義の申立をすることができるが、訂正の申立をすることは許されない。
最高裁判所は、申立の内容を検討した結果、結論として訂正を認めるべき事由がないと判断したものと推認されるが、あてはめの過程は判決文からは不明である。
結論
本件訂正の申立は棄却される。
実務上の射程
本判決は主文のみを記載したものであり、実務上あるいは司法試験対策上の射程や具体的な判断基準として利用できる余地は極めて限定的である。判決訂正の申立制度(民訴法257条等)の運用例としての記録にとどまる。
事件番号: 昭和45(み)6 / 裁判年月日: 昭和45年4月28日 / 結論: 棄却
判決に反対意見を付した裁判官が、判決訂正申立棄却決定にも同一反対意見を付した事例。
事件番号: 昭和43(み)6 / 裁判年月日: 昭和43年5月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法417条1項に基づく判決訂正の申立について、判決の内容に誤りがないと認められる場合には、申立を棄却する。 第1 事案の概要:申立人は、公職選挙法違反被告事件についてなされた最高裁判所の上告棄却判決(昭和43年4月3日宣告)に対し、内容に誤りがあるとして判決訂正の申立を行った。 第2 問題…
事件番号: 昭和30(す)37 / 裁判年月日: 昭和30年3月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所がした上告棄却の「決定」に対しては、判決の訂正の申立て(刑事訴訟法415条1項準用)をすることは許されず、また異議の申立て(同法414条、385条2項等)としても期間経過後は不適法となる。 第1 事案の概要:被告人に対する公職選挙法違反事件において、最高裁判所が昭和30年2月4日に上告棄…
事件番号: 昭和26(み)15 / 裁判年月日: 昭和26年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決に内容の誤りがあるとしてなされた訂正の申立てについて、申立てに理由がない場合には、刑事訴訟法417条1項に基づき、決定をもってこれを棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件において、申立人は最高裁判所の判決に対し、内容に誤りがあるとして判決訂正の申立て(刑事訴訟法417条1項、刑事訴訟法施行…