判旨
最高裁判所に対する抗告は、刑事訴訟法応急措置法18条に規定された場合に限定され、それ以外の事由に基づく抗告は認められない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法応急措置法18条に規定された事由以外の理由に基づき、最高裁判所に対して抗告を申し立てることが認められるか。
規範
最高裁判所に対する抗告の適法性は、刑事訴訟法応急措置法18条の規定に基づき、同条が定める特定の事由がある場合にのみ認められるという限定的な枠組みに従う。
重要事実
抗告人が、下級審の判断等に不服があるとして、最高裁判所に対し「即時抗告」と題する書面をもって抗告を申し立てた事案である。判決文からは、具体的な被疑事実や申立てに至る原決定の詳細については不明である。
あてはめ
最高裁判所に対する抗告は、法律(刑事訴訟法応急措置法18条)によって厳格に制限されている。本件抗告において主張された内容は、同条が定める許容事由に該当するものではないと判断される。したがって、旧刑事訴訟法466条(刑事訴訟法施行法2条により適用)に照らし、不適法または理由がないものとして退けられるべきである。
結論
本件抗告は、刑事訴訟法応急措置法18条に規定する場合に該当しないため、棄却される。
実務上の射程
最高裁に対する不服申立てが極めて限定的であることを示す。現行法下での特別抗告(刑訴法433条)や再審等とは異なる、応急措置法下の暫定的な運用を示す古い判例であるが、管轄と申立権の法定性の原則を確認する資料となり得る。
事件番号: 昭和26(れ)1038 / 裁判年月日: 昭和26年10月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人らの上告趣旨は事実誤認、量刑不当等の刑事訴訟法405条に該当しない事項を主張するものであり、記録を精査しても職権破棄事由である411条を適用すべき事情は認められないため、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、原判決の事実認定の誤りや量刑の不当、あるいは訴訟手続上の…