多くの控訴論旨の一つについて破毀理由があり自判する場合においては、本件におけるごとく他の論旨について破毀差戻をすべき事由なきこと明らかな場合には、他の論旨の判断を省略したとしても刑訴第四一一条を適用すべきものとは認められない。
刑訴第四一一条を適用すべきものと認められない事例―破棄自判に当つて他の論旨についての判断を省略した場合
刑訴法411条,刑訴法392条,刑訴法400条但書,刑訴規則246条
判旨
控訴審において、複数の控訴論旨のうち一つにより原判決を破棄し自判する場合、他の論旨について破棄差し戻すべき事由がないことが明らかであれば、他の論旨の判断を省略しても適法である。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法における控訴審の判断範囲に関し、一部の論旨によって原判決を破棄自判する場合に、裁判所は全ての控訴論旨に対して個別に判断を示す義務を負うか、あるいは判断を省略できるか。
規範
控訴審が複数の控訴論旨のうち一つについて破棄理由があると認めて自ら判決(自判)をする場合、他の論旨について破棄差し戻しをすべき事由がないことが明らかであれば、裁判所は他の論旨に対する判断を省略することができる。
重要事実
弁護人が複数の控訴論旨を主張していた事案において、控訴審(原審)は一部の論旨に基づいて原判決を破棄し、自ら判決を言い渡した。この際、原審が他の控訴論旨についての判断を明示的に示さなかったことに対し、上告人が訴訟法違反等を理由に上告を申し立てた。
事件番号: 昭和25(あ)2493 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、被告人の上告趣意が実質的に刑訴法411条の職権破棄事由を主張するにすぎず、適法な上告理由に当たらないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人両名は、憲法違反を主張して上告を提起したが、その具体的な内容は、実質的には原判決に重大な事実誤認や法令違反があるといった刑訴法41…
あてはめ
本件において、破棄理由となった論旨以外に、原判決を破棄して差し戻すべき事由がないことは明らかであった。このような状況下では、一部の理由で破棄自判を導くことが可能であり、結論に影響を及ぼさない他の論旨について判断を重ねる必要性はないといえる。したがって、判断の省略は刑事訴訟法411条等の規定に照らしても違法とはいえない。
結論
一部の論旨により破棄自判をする際、他に破棄差戻事由がないことが明白であれば、他の論旨の判断を省略しても訴訟法違反には当たらない。
実務上の射程
控訴審の判決書における理由記載の程度、および裁判所の審判対象の整理に関する法理として活用できる。実務上、破棄自判がなされる際の判決構成の合理性を担保する射程を持つ。
事件番号: 昭和26(れ)519 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、被告人の上告趣旨が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において、被告人は原審の判決を不服として上告を申し立てた。判決文からは具体的な公訴事実や被告人が主張した…