判旨
自白の任意性に疑いがあるとの事実を肯定するに足りる証拠がない場合には、当該自白を罪証に供することは違法ではない。
問題の所在(論点)
自白の任意性に疑いがあると主張される場合に、特段の証拠がない状況で当該自白を証拠として採用することは許されるか。
規範
憲法38条2項及び刑事訴訟法319条1項に基づく自白排除法則に関し、供述の任意性に疑いがあるとする主張を容れるには、当該事実を肯認するに足りる証拠を必要とする。
重要事実
被告人の各供述調書について、弁護人は自白が任意になされたものではない(任意性に疑いがある)旨を主張して上告した。しかし、原判決は自白が不任意であるとの事実を肯定する証拠がないと判断し、第一審がこれらを証拠としたことを適法とした事案である。
あてはめ
本件において、原判決は自白が任意になされたものでない疑いがあるという事実を肯認するに足りる証拠がないと判断している。このような状況下においては、第一審判決が供述調書を罪証に供したことは適法といえる。記録を精査しても、職権で判決を取り消すべき事由は見当たらない。
結論
自白の任意性を否定する証拠がない以上、当該自白を証拠として採用した判断は正当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の任意性に関する挙証責任の所在や程度を示唆するが、本判決は簡潔な棄却決定であるため、現代の刑事訴訟実務においては、検察官の挙証責任を認める通説・判例の枠組みの中で、被告人側の主張に具体的根拠がない場合の処理指針として参照されるにとどまる。
事件番号: 昭和27(あ)5456 / 裁判年月日: 昭和28年5月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外の挙示された証拠を総合して判示事実が認定できる場合、それらの証拠は自白を補強するに足りるものと認められる。 第1 事案の概要:被告人は刑事事件について起訴されたが、第一審において自白を行っていた。第一審判決は、被告人の自白に加えて、他の複数の証拠を総合的に考慮した上で犯罪事実を認定…