判旨
上告理由が刑事訴訟法405条の規定に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、同条の上告理由に該当しない場合であっても、同法411条により職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
上告審において、上告理由が刑事訴訟法405条(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)のいずれにも当たらない場合、原則として上告は棄却される。ただし、同法411条が定める破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認等)が認められ、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合に限り、職権による破棄が可能となる。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意書の内容、および裁判所による記録の精査の結果、上告理由に正当な根拠があるか、あるいは職権破棄すべき事情があるかが検討された。なお、具体的な犯行事実は本判決文からは不明である。
あてはめ
被告人および弁護人の各上告趣意を検討したところ、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらないと判断される。さらに、訴訟記録を精査しても、原判決を職権で破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事情(同法411条の適用事由)は見当たらない。したがって、適法な上告理由がないものとして、上告を棄却するほかない。
結論
本件上告を棄却する。当審における未決勾留日数のうち30日を本刑に算入し、訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
実務上、上告審での争いにおいて、形式的な上告理由(405条)のみならず、職権破棄事由(411条)の有無が実質的な審理対象となることを示す。答案上は、上告理由の欠如を確認した上で、なお職権破棄の余地がないかを簡潔に言及する際の根拠となる。
事件番号: 昭和26(れ)799 / 裁判年月日: 昭和26年9月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人が提出した上告趣意書の内容、および裁判所による記録の精査結果が問題となった。具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の経緯について…