判旨
被告人および弁護人が第一審において書証の証拠採用に同意している場合、その手続上の違法を理由に憲法違反を主張することは、前提を欠き適法な上告理由とはならない。
問題の所在(論点)
第一審で証拠同意をした書証の手続違法を理由として、控訴審で主張しなかった憲法違反を上告理由とすることができるか。
規範
刑事訴訟法上の証拠調手続に関し、当事者が同意(刑訴法326条参照)を与えた書証については、後日その手続に違法があるとして憲法違反を主張することはできない。原審において主張判断されなかった手続違法を前提とする憲法違反の主張は、適法な上告理由を構成しない。
重要事実
第一審の証拠調手続において、被告人および弁護人は、特定の書証を証拠とすることについて同意を与えていた。その後、上告審において弁護人は、当該書証の証拠調手続に訴訟法上の違反があるとし、それを前提とした憲法違反(上告理由)を主張した。なお、この点は原審(控訴審)では主張および判断がなされていなかった。
あてはめ
記録によれば、被告人および弁護人は第一審において当該書証の証拠採用に同意している。このように自ら同意を与えた手続について、後に手続上の瑕疵を主張することは、信義則ないし手続の安定性の観点から許されない。また、原審において主張・判断されていない事項を前提とする主張は、刑訴法405条所定の上告理由の制限に照らし、適法なものとは認められない。
結論
本件憲法違反の主張は前提を欠き、適法な上告理由とはならないため、上告を棄却する。
実務上の射程
伝聞例外(刑訴法326条)の同意の効果が、後続の審級における手続的瑕疵の主張を遮断することを認めた事例として活用できる。特に、第一審での防御方針の変更を上告審で争うことの困難さを示す際のリファレンスとなる。
事件番号: 昭和26(あ)1349 / 裁判年月日: 昭和26年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として憲法違反を主張する場合、原審において主張せず、かつ原判決が判断を下していない事項は、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が憲法違反を理由として上告を申し立てたが、当該憲法違反の事由については、原審(控訴審)の手続において主張されておらず、したがって原判決(控訴審判決…