判旨
公判進行中に検察官が自ら証人を取り調べて作成した供述調書であっても、被告人及び弁護人が証拠とすることに同意した場合には、その後に当該手続の違法を主張して証拠能力を争うことはできない。
問題の所在(論点)
公判進行中に検察官が証拠提出目的で作成した供述調書について、被告人側が一度証拠同意を与えた後、その作成手続の違法を理由として証拠能力を争うことができるか(証拠同意の効力)。
規範
刑事訴訟法326条に基づく証拠同意がなされた場合、当該証拠の収集過程に仮に不適切な点があったとしても、同意の撤回や特段の事情がない限り、事後的にその違法を理由として証拠能力を争うことは許されない。
重要事実
被告人の公判が進行している最中に、検察官が当該事件の証拠として提出する目的で証人を取り調べ、供述調書を作成した。この調書を証拠とすることに対し、被告人及び弁護人は公判手続において同意を与えた。しかし、上告審に至り、弁護人は当該調書の作成手続が憲法37条2項(証人尋問権)等に違反する違法なものであると主張した。
あてはめ
本件において、検察官が公判進行中に証人を取り調べること自体の当否はともかく、当該供述調書を証拠とすることについて被告人も弁護人も同意を与えている事実に注目すべきである。一度有効に同意がなされた以上、証拠調手続が進んだ後において、作成過程の違法を理由にその証拠能力を否定することは、手続の安定性および誠実義務の観点から認められない。したがって、所論のような違法主張は採用し得ないものと解される。
結論
被告人側が証拠同意を与えた以上、事後的に作成手続の違法を主張することはできず、当該調書の証拠能力は肯定される。
実務上の射程
伝聞証拠の証拠能力が問題となる場面で、同意(刑訴法326条)がある場合の違法の治癒、または反対尋問権の放棄の論理として活用できる。特に、公判外の証人尋問に代わる調書作成がなされた場合でも、同意があれば憲法37条2項違反の問題は解消されることを示唆している。
事件番号: 昭和44(あ)581 / 裁判年月日: 昭和44年7月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は反対尋問の機会がない供述書面の証拠能力を絶対的に否定するものではなく、共犯関係にある者を被疑者以外の者(証人)として尋問することは適法である。 第1 事案の概要:被告人が公職選挙法違反(買収等)に問われた事案において、検察官が共犯関係にあるAを「被疑者以外の者」として裁判官による証…