判旨
本判決は、原判決における法令の解釈及び適用が過去の判例に違反するか否かを検討し、指摘された判例が本件に適切ではないとして、判例違反を理由とする上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法上の上告理由において、原判決が過去の大審院判例に違反しているか否か、および職権で破棄すべき事由(刑訴法411条)があるか否か。
規範
上告理由としての判例違反が認められるためには、原判決が引用された判例と同一の論理的基盤に立ち、かつそれと相反する判断を示している必要がある。
重要事実
被告人が原判決の法令解釈及び適用について、大審院大正5年(れ)第1469号事件の判例に違反すると主張して上告した事案である。
あてはめ
指摘された大審院判例は、本件の事実関係や法的論点に照らして適切ではなく、原判決はその内容と抵触する判断を行っていない。また、記録を精査しても、職権による破棄を要する著しい正義に反する事由は認められない。
結論
判例違反の主張は理由がなく、職権破棄の必要もないため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
判決文が極めて簡潔であり、具体的な犯罪事実や詳細な法理は示されていないため、実務上の具体的な規範形成には寄与しないが、判例違反の主張には「適切性(射程の合致)」が必要であることを示唆している。
事件番号: 昭和25(あ)1291 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意の内容に基づき、最高裁判所が上告理由の有無および職権破棄の必要性について検討した。…
事件番号: 昭和25(あ)1406 / 裁判年月日: 昭和26年5月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、また同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人Aおよび被告人Bが、下級審の判決に対して上告を申し立てた事案であるが、具体的な犯罪事実や公訴事実の詳細は本決定文からは不明である。弁護人が提出した…