判旨
第一審における訴因及び罰条の追加に関する原判決の判断を正当とし、証拠に基づく事実認定に不備はないとして、上告を棄却した判決である。
問題の所在(論点)
第一審における訴因・罰条の追加およびそれに基づく事実認定の手続が、刑事訴訟法上の理由不備または法令違反(刑訴法411条等)に該当するか。
規範
訴訟手続における訴因・罰条の追加が、適法な手続に則り、かつ証拠に基づき合理的になされている場合には、理由不備等の違法は認められない。
重要事実
被告人が第一審において訴因および罰条の追加を受けたことに対し、弁護人が理由不備や法令違反を主張して上告した事案である。原判決(二審)は、第一審における当該手続を相当と判断し、第一審判決が摘示した事実も引用証拠によって認定可能であるとした。
あてはめ
最高裁は、原判決が第一審の訴因罰条追加を相当と判断した点に誤りはなく、証拠による事実認定も適切に行われていると判断した。記録を精査しても、刑訴法411条の自判事由(著しい正義に反する誤り等)は認められないと評価した。
結論
本件訴因・罰条の追加は適法であり、判決に理由不備等の違法はないため、上告を棄却する。
実務上の射程
訴因変更(追加)の手続的適法性と、それに伴う事実認定の合理性が争点となった際の、裁判所の広範な裁量と原審判断の尊重を示す事例として活用できる。ただし、本決定自体は詳細な基準を示したものではない。
事件番号: 昭和26(れ)472 / 裁判年月日: 昭和26年7月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が単なる量刑不当の主張に帰する場合、それは刑訴応急措置法13条2項にいう適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、その上告趣意の内容を検討したところ、実質的には刑の量定が不当であるという主張(量刑不当)に帰結するものであった。 第2 問題の所在(論…