判旨
被告人の供述を内容とする第三者の供述調書であっても、被告人が証拠とすることに同意し、裁判所が相当と認めたときは、刑訴法326条に基づき証拠能力を有する。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法326条の同意がある場合、被告人の供述をその内容とする第三者の供述調書(いわゆる伝聞の伝聞、あるいは被告人の供述を内容とする伝聞証拠)に証拠能力が認められるか。
規範
刑事訴訟法326条による証拠同意の対象は、書面の内容が伝聞証拠に該当するか否かを問わない。被告人の供述をその内容とする書面であっても、当事者が証拠とすることに同意し、裁判所が相当と認めた場合には、同条により証拠能力を有するに至る。
重要事実
被告人が木材を筏ったとされる事実に関する刑事事件において、検察官は検察事務官が作成した第三者Aに対する供述調書の取調を請求した。この調書には、被告人の供述をその内容とする部分が含まれていた。第一審において、弁護人は「異議なし」と述べ、被告人は「同意」の意思表示を行い、裁判所は証拠調べを施行した。さらに、証拠調べ後に意見を求めた際も、被告人および弁護人は内容に異議がない旨を述べた。その後、第一審は当該調書を事実認定の証拠として採用し、被告人を主文のとおり判示するに至った。
あてはめ
本件では、検察官が請求したAに対する供述調書について、被告人は明確に証拠とすることに同意している。また、弁護人も取調に異議がない旨を述べており、手続上の瑕疵は認められない。さらに、証拠調べ後の意見陳述の機会においても、被告人らは内容について何ら申し述べることはないとして、同意の意思を維持している。したがって、たとえ書面の一部に被告人の供述が含まれていたとしても、当事者の同意に基づく証拠能力の付与を定めた刑訴法326条の趣旨に照らし、有効に証拠能力を取得したものと解される。
結論
被告人の同意がある以上、刑訴法326条により当該書面の証拠能力は肯定される。したがって、これを証拠として事実を認定した第一審の判断に違法はない。
実務上の射程
伝聞証拠全般にわたり、326条の同意があれば証拠能力が認められるという基本的法理を認めたものである。再伝聞のように本来証拠能力が厳格に制限される形態であっても、適法な同意があればその欠陥が治癒されることを示しており、実務上の同意の重要性を強調する判決といえる。
事件番号: 昭和26(あ)901 / 裁判年月日: 昭和27年5月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人及び弁護人が供述調書を証拠とすることに同意している場合、刑訴法326条1項に基づき、伝聞例外として証拠能力が認められる。 第1 事案の概要:被告人及びその弁護人は、第一審の公判手続において、特定の供述調書を証拠とすることについて明確に同意を与えていた。その後、弁護人は上告審において、当該供述…