判旨
裁判所が量刑の判断にあたり、公訴提起されていない別罪の事実を「被告人の情状」の一部として考慮することは、不告不理の原則や憲法39条に違反しない。
問題の所在(論点)
裁判所が量刑の決定に際し、公訴提起されていない余罪や別罪の事実を「情状」として考慮することは、不告不理の原則(刑事訴訟法)や憲法39条に違反するか。
規範
量刑の判断に際し、記録や証拠に現れた諸般の事情(被告人の経歴、性格、公訴提起のない同種犯罪の事実等)を考慮することは許される。ただし、これらを直接の処罰対象とするのではなく、被告人に有利な事情を勘案してもなお情状が軽微ではないことを示すための要素として考慮する限りにおいて、適法である。
重要事実
被告人Bは、本件公訴事実以外にも同種の犯罪を犯し、かつ未遂ではあったものの堕胎手術の要請を受けて実施した事実があった。原判決は量刑の当否を考察する際、これらの公訴提起のない事実に言及した。これに対し弁護人は、起訴されていない事実を刑罰の根拠とするのは不告不理の原則及び憲法39条(二重処罰の禁止等)に違反すると主張して上告した。
あてはめ
原判決の説示は、単に被告人にとって有利な事情を考慮してもなお情状が軽くはないという判断の根拠として余罪等を示したに過ぎない。これは公訴提起のない事件について実質的な審判を行い、あるいは既に無罪とされた行為について刑事責任を問うたものではない。したがって、量刑判断のプロセスにおいて諸般の事情を考慮したことは、適法な裁量の範囲内であるといえる。
結論
公訴提起のない事実を量刑上の情状として考慮することは、不告不理の原則や憲法39条に違反せず、適法である。
実務上の射程
量刑事情として余罪を考慮する際の限界を示す判例。実務上は、余罪を実質的に処罰する趣旨での考慮は許されないが、被告人の性格・経歴・態様等の情状を評価する資料として用いることは認められる。答案では、憲法39条や訴因の特定、適正手続きの観点から問題となる際に本法理を引用する。
事件番号: 昭和26(あ)4697 / 裁判年月日: 昭和28年5月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】起訴状に記載のない事実について審判を行うことは、刑事訴訟法の規定に反する違法なものとなるが、判決が証拠に基づき適法に認定した事実の範囲内であれば、不告不理の原則に反しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件で起訴され、第一審判決において有罪判決を受けた。弁護人は、第一審判決が起訴状に記載のない事…