判旨
原判決書の原本に裁判官の署名押印がある以上、署名押印を欠くとの主張は前提を欠き、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。
問題の所在(論点)
原判決書に裁判官の署名押印が欠けているという主張が、刑事訴訟法上の適法な上告理由となるか、またその事実が認められるか。
規範
刑事訴訟法405条の上告理由において、原判決の成立手続の適法性が争われる場合、裁判所の判断は判決書原本の記載という客観的事実に基づいて行われるべきである。
重要事実
被告人が原判決に一判事の署名押印を欠く欠陥があるとして上告を申し立てた事案。しかし、原判決書の原本を確認したところ、指摘されたような署名押印の欠如は認められなかった。また、その他の上告理由は単なる事実誤認、法令違反、量刑不当の主張であった。
あてはめ
弁護人は原判決書に署名押印がない旨を主張するが、裁判所が原判決書の原本を直接調査した結果、所論のような事実は認められない。したがって、前提となる事実が存在しない以上、手続の違法を理由とする上告は理由がないといえる。その他の主張についても、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらず、同法411条を適用すべき顕著な違法も認められない。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
判決書の署名押印等の形式的要件については、原本の記載によってその存否が判断される。実務上、原本に不備がない限り、形式的瑕疵を理由とする上告は困難である。
事件番号: 昭和25(あ)2101 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において弁護人が提出した上告趣意の内容、および被告人の具体的な犯行態様、原審での事実認定の内容等の詳細は、提示された決定文の…