判旨
執行猶予を付すべき旨の主張は、刑事訴訟法335条2項にいう「刑の減免の理由たる事実」には該当しない。
問題の所在(論点)
被告人側からなされた「執行猶予を付すべき」との主張が、判決において判断を示す義務がある刑事訴訟法335条2項の「刑の減免の理由たる事実」に該当するか。
規範
刑事訴訟法335条2項は、罪となるべき事実以外の、刑の減免の理由となる事実の主張があったときは、これに対する判断を示さなければならない旨を規定する。しかし、刑の執行猶予は、宣告された刑の執行を一定期間猶予する制度であって、刑そのものを減軽し、または免除する事由(刑法上の減軽・免除事由等)とは性質を異にする。したがって、執行猶予を求める主張は、同項の「刑の減免の理由たる事実」には当たらない。
重要事実
上告人は、原審の判断に対し、実質的な上告理由として「本件においては執行猶予を付すべきである」旨を主張した。これに対し、原審が適切に判断を示していない(あるいは判断が不当である)ことを不服として上告したものであるが、当該主張が刑訴法335条2項の「刑の減免の理由たる事実」としての適法な主張に該当するかが争われた。
あてはめ
執行猶予の付与は裁判所の裁量に属する事項であり、刑そのものを軽減する「刑の減免」とは異なる概念である。本件において弁護人が主張した執行猶予の要望は、刑の量定(量刑)に関する事情の一部にすぎない。ゆえに、裁判所が判決の理由中で必ずしも独立して判断を示す必要のある刑の減免事由には該当せず、原審がこれについて詳細な判断を示さなかったとしても、刑事訴訟法上の違法は存在しない。
結論
執行猶予を付すべきとの主張は刑訴法335条2項の刑の減免の理由たる事実に該当しない。したがって、これに対する判断を示さなかったとしても同条違反にはならない。
実務上の射程
量刑不当の主張を構成する事由と、刑訴法335条2項により判決理由中での判断が義務付けられる事由を区別する際の指標となる。答案上、法律上の減軽事由(自首、未遂等)の不分明な主張については同項の問題となるが、単なる情状による執行猶予の主張については、同項の判断漏れの論理を用いることはできない。
事件番号: 昭和23(れ)326 / 裁判年月日: 昭和23年6月26日 / 結論: 棄却
刑の執行猶豫の言渡をするかどうかは專ら原審の裁量範圍に屬するところであるから、被告人に對し刑の執行猶豫の言渡をしなかつた原判決を目して所論のように公平正當な裁判を受くべき被告人の憲法上の權利を侵した違憲の裁判と云うことはできない。このことは既に當裁判所大法廷が屡々判例として示した通りである(昭和二三年五月二六日言渡同年…