判旨
自白の補強証拠については、実質的に自白の真実性を保障するに足りる証拠があれば足り、必ずしも犯罪事実の全部を直接証明するものである必要はない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法319条2項にいう「補強証拠」として、どの程度の証拠が必要か。特に、自白の真実性を保障するものであれば足りるか。
規範
自白の補強証拠(憲法38条3項、刑訴法319条2項)は、自白にかかる犯罪事実の客観的部分のすべてを直接に証明するものである必要はなく、当該自白の真実性を保障するに足りる資料があれば足りる。
重要事実
被告人は複数の罪に問われ、検察官に対する供述調書において自白を行っていた。弁護人は、当該自白の任意性を争うとともに、第一審判決が挙げた証拠では自白を補強するに足りず、自白のみによって犯罪事実を認めた違法があると主張して上告した。
あてはめ
本件記録によれば、被告人の検察官に対する供述調書には任意性を疑わせる資料は存在しない。また、第一審判決が挙示している各証拠は、被告人の自白が架空のものではなく真実であることを客観的に裏付けるに足りる内容であった。したがって、これらの証拠は補強証拠としての適格を有しており、自白のみで犯罪事実を認めたものとはいえない。
結論
被告人の自白の真実性が客観的証拠により保障されている以上、補強証拠は十分であり、憲法38条3項および刑訴法319条2項に違反しない。
実務上の射程
補強証拠の程度について「真実性保障説」を採る実務上の重要判例である。答案上は、補強証拠が必要な範囲を論じる際、犯罪事実の主要部分(客観的構成要件)のすべてを裏付ける必要はなく、自白が真実であることを確信させるに足りる程度の証拠があれば足りると記述する根拠となる。
事件番号: 昭和26(れ)1730 / 裁判年月日: 昭和26年11月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審において、被告人が黙秘した際に一審公判調書を読み聞かせたところ、その内容を肯定した場合には、これを適法な自白として採証できる。また、判決書における事実摘示に不備があっても、他の証拠関係からその意味内容が客観的に特定でき、認定結論に誤りがなければ、判決を破棄すべき理由の不備や齟齬には当たらない…
事件番号: 昭和24新(れ)375 / 裁判年月日: 昭和25年5月11日 / 結論: 棄却
所論は、所論にいわゆる從來の大審院判例なるものを毫も具体的に摘示していないから、原判決が如何なる大審院の判例と相反する判斷をしているのかこれを判定するに由がなく、從つて、刑訴規則二五三條に違反し採ることができない。