判旨
当初2個の公訴事実として起訴された事案において、審理の結果、それらが同一事実であると判断された場合には、公訴事実の同一性や訴因変更の問題は生じない。
問題の所在(論点)
数個の公訴事実として起訴されたものが審理により同一事実と判断された場合、訴因変更の手続き(刑訴法312条1項)や公訴事実の同一性の枠組みが適用されるべきか。
規範
当初から別個の公訴事実として併合起訴された事象が、審理を通じて実体的に単一の事実(同一事実)であると判明した場合、それは訴因の変更(刑訴法312条1項)の問題ではなく、単なる公訴事実の評価と認定の問題に帰着する。
重要事実
被告人が2個の公訴事実によって起訴された事案において、第一審または控訴審の審理を経た結果、裁判所はこれら2つの事実が実体として同一の事実であると判断した。これに対し、弁護側は公訴事実の同一性の範囲や訴因変更の手続きに関する判例違反を主張して上告した。
あてはめ
本件は当初から2個の独立した公訴事実として起訴されている。しかし、裁判所が審理した結果、これらは「同一事実」であると認定された。この場合、2つの訴因のうち一方を有罪、他方を無罪と判断することは、起訴された事実の範囲内での法的評価に過ぎない。したがって、別の訴因へ変更するような「公訴事実の同一性」の有無を検討する余地はなく、当然に訴因変更の手続きも必要とされない。
結論
公訴事実の同一性や訴因変更の問題は生じず、裁判所が一方を有罪、他方を無罪としても適法である。
実務上の射程
併合起訴された数個の事実が審理により1個の事実と認定される場面において、訴因変更手続きの要否を否定する根拠として活用できる。ただし、現在の実務では「観念的競合」として処理されるべきか、あるいは単一の事実として訴因を整理すべきかという判決書の書き方の問題として扱われることが多い。
事件番号: 昭和26(れ)2362 / 裁判年月日: 昭和27年2月29日 / 結論: 棄却
第一審判決が起訴にかかる窃盗の事実を認定し、控訴審において、検察官が右認定の事実と同一の被告事件を陳述してその審判を求めたのに対し、控訴審が公訴事実の同一性の範囲内において賍物牙保の事実を認定して有罪の言渡をしても、控訴審が右賍物牙保の点について詳細に取調をしており、検察官は論告に際し附帯控訴をした上、本件を賍物牙保と…