判旨
公定代金を支払って主食の配給を受けた場合であっても、配給所員を欺罔して配給を受けた以上は、詐欺罪(刑法246条1項)が成立する。
問題の所在(論点)
公定代金という相当な対価を支払って商品の交付を受けた場合であっても、受給資格を偽って交付させた行為に詐欺罪(刑法246条1項)が成立するか。財産上の損害の有無が問題となる。
規範
詐欺罪(刑法246条1項)における「欺いて財物を交付させた」といえるためには、交付の判断の基礎となる重要な事項を偽ることを要する。対価の支払がある場合であっても、受給権の有無等の属性が交付の可否を左右する制度下においては、その属性を偽ることは欺罔行為に該当し、財物の交付があれば同罪が成立する。
重要事実
被告人は、主食の配給制度下において、本来配給を受ける権利がないにもかかわらず、配給所員を欺罔して主食の配給を受けた。その際、被告人は当該主食の対価として定められた公定代金を支払っていた。
あてはめ
本件において、被告人は配給所員を欺罔して主食の配給を受けている。配給制度は、限られた物資を特定の資格者に分配することを目的とするものであり、配給所員にとって受給権の有無は交付の可否を決する重要な事項である。したがって、たとえ公定代金という対価が支払われていたとしても、本来交付されるべきでない者に財物を交付させた以上、交付の判断における瑕疵が認められ、欺罔による財物の交付があったといえる。
結論
公定代金を支払ったとしても、配給所員を欺罔して主食の配給を受けた以上、詐欺罪の成立を妨げない。
実務上の射程
対価支払がある場合の詐欺罪(実質的個別財産説)の古典的判例である。あてはめでは、相手方が「真実を知っていれば交付しなかった」といえる重要な事項(受給資格、目的外利用の禁止等)を偽ったことを強調する。現代では生活保護費の不正受給や、暴力団員であることを隠しての銀行口座開設等の事案に応用される。
事件番号: 昭和25(あ)2586 / 裁判年月日: 昭和26年7月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】食糧緊急措置令違反に該当する行為であっても、同時に詐欺罪の構成要件を充足する場合は詐欺罪として処断すべきである。また、食糧を詐取するに際して公定価格による代金を支払ったとしても、詐欺罪の成立を妨げない。 第1 事案の概要:被告人は食糧を不正に入手する目的で相手方を欺き、食糧の交付を受けた。その際、…