判旨
被告人の自白を補強する証拠として、被害者名義の被害始末書が適格性を有する場合、その証拠によって自白の補強証拠があるものと認められる。
問題の所在(論点)
被害者名義の被害始末書が、刑事訴訟法319条2項にいう「自己に不利益な唯一の証拠」にあたらないとするための補強証拠として認められるか。
規範
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項に基づく自白の補強証拠の要否について、被告人の自白を裏付ける実質的な証拠(被害始末書等)が存在し、その証拠によって自白の真実性が担保される場合には、自白の補強証拠として十分である。
重要事実
被告人が起訴された事案において、被害者Bの被害始末書が存在していた。しかし、上告趣意において弁護人は、被害者の氏名を「A」と誤記した上で、自白の補強証拠が欠如している旨を主張した。
あてはめ
本件では被害者B名義の被害始末書が存在しており、これが自白の真実性を裏付ける証拠となる。所論の被害者Aという記載はBの誤記であることが明らかであり、この被害始末書の存在によって自白に対する補強証拠があると解される。したがって、自白のみを証拠として有罪とされたものではない。
結論
被害者名義の被害始末書は自白の補強証拠となり得るため、憲法38条3項及び刑訴法319条2項に違反しない。
実務上の射程
被害者の供述録取書や始末書が自白の補強証拠として機能することを確認した事例である。実務上、自白の真実性を担保するに足りる独立した証拠の範囲を検討する際の基礎的な判断基準となる。
事件番号: 昭和27(あ)5997 / 裁判年月日: 昭和29年3月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白の補強証拠は、自白にかかる犯罪が架空のものでないことを保障しうるものであれば足りる。被害届等の証拠能力が認められる証拠と他の自白以外の証拠を総合することで、自白の真実性が保障される場合には補強法則に反しない。 第1 事案の概要:被告人が自白に基づき有罪判決を受けた事案において、弁護人は第一審判…