判旨
国税犯則取締法(当時)において、犯則の情状が懲役刑に相当すると認められる場合には、通告処分を経ることなく直ちに告発することができる。
問題の所在(論点)
国税犯則事件において、通告処分を先行させずに直ちに告発を行うことが許されるための要件、およびその適法性が問題となった。
規範
国税犯則取締法14条2項(現行の国税通則法に相当する規定)に基づき、収税官吏が犯則の情状を懲役刑に相当するものと認めたときは、同法14条1項の通告処分を経る必要はなく、直ちに告発を行うことが認められる。
重要事実
本件において、収税官吏による告発書には「犯則の情状が懲役の刑に相当するものと認められる」旨の記載があった。しかし、被告人側は、同法14条および16条に基づき通告処分を先行させなかったことは違法であると主張して上告した。
あてはめ
本件の告発書には、犯則の情状が懲役刑に相当すると認める旨が明記されていた。これは旧国税犯則取締法14条2項が規定する直ちに告発すべき場合に該当する。したがって、通告処分を行わずに告発した手続に違法はないと解される。
結論
通告処分を経ない直ちになされた告発は適法であり、原判決に法令違反は認められない。
実務上の射程
行政上の前置手続である通告処分と刑事手続である告発の振分け基準を示したものである。答案上は、行政罰と刑事罰の選択において当局に一定の裁量があることを示す根拠として活用できる。
事件番号: 昭和26(あ)2407 / 裁判年月日: 昭和28年2月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】国税犯則取締法に基づく告発に関し、犯則の情状が懲役刑に相当すると認められる場合には、通告処分を経ることなく直ちに告発することができ、これに基づく公訴提起は適法である。 第1 事案の概要:静岡税務署長は、被告人による本件犯則の情状が懲役の刑に相当するものと認め、国税犯則取締法14条2項の規定に基づき…