判旨
国税犯則取締法に基づく告発に関し、犯則の情状が懲役刑に相当すると認められる場合には、通告処分を経ることなく直ちに告発することができ、これに基づく公訴提起は適法である。
問題の所在(論点)
国税犯則事件において、通告処分を経ずに直ちになされた告発、およびそれに基づく公訴提起の適法性。
規範
国税犯則取締法(当時)14条2項によれば、犯則の情状が懲役の刑に相当するものと認めるときは、通告手続を経ることなく、直ちに告発することができる。
重要事実
静岡税務署長は、被告人による本件犯則の情状が懲役の刑に相当するものと認め、国税犯則取締法14条2項の規定に基づき、通告処分を行うことなく直ちに告発した。検察官はこの告発を受けて本件公訴を提起したが、弁護人は通告手続を経ていないことを理由に起訴の不法を主張して上告した。
あてはめ
本件では、記録上の告発書によれば、税務署長が「犯則の情状懲役の刑に相当するもの」と判断していることが認められる。この場合、同法14条2項の要件を充足するため、通告手続は不要である。したがって、所定の手続を省略してなされた本件告発には法律上の瑕疵はなく、これを前提とした公訴提起も適法であると解される。
結論
通告手続を経ない告発に基づく本件起訴を不法ということはできない。
実務上の射程
行政上の前置手続を要する事件において、法律上その例外が認められている場合の公訴提起の有効性を判断する際の基礎となる。また、租税犯における告発の法的性格を検討する上での資料となる。
事件番号: 昭和26(あ)2461 / 裁判年月日: 昭和28年3月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】国税犯則取締法(当時)において、犯則の情状が懲役刑に相当すると認められる場合には、通告処分を経ることなく直ちに告発することができる。 第1 事案の概要:本件において、収税官吏による告発書には「犯則の情状が懲役の刑に相当するものと認められる」旨の記載があった。しかし、被告人側は、同法14条および16…