国税犯則取締法第一四条は、憲法第一四条に違反しない。
国税犯則取締法第一四条は、憲法第一四条に違反するか
憲法14条,国税犯則取締法14条
判旨
国税犯則取締法に基づく通告処分を行わず直ちに告発することは、履行資力のない者に無意味な手続を課さない合理的な理由に基づくものであり、憲法14条の法の下の平等に反しない。
問題の所在(論点)
国税犯則取締法14条が、犯則者に通告を履行する資力がないと認める場合に通告処分を経ず直ちに告発することを認めている点は、憲法14条1項の法の下の平等に違反するか。
規範
国税犯則取締法上の通告処分は、財務行政上の目的(間接国税の徴収確保)を達成するため、任意履行による刑罰回避の機会を与える手続である。しかし、犯則者に履行資力がない場合には通告処分を行うことは無意味であり、これを行わず直ちに告発することは合理的な区別であって、財産の有無による不当な差別には当たらない。
重要事実
被告人が間接国税に関する犯則行為(酒税法違反等)を行った。国税局長または税務署長は、被告人に通告処分を履行する資力がないと認め、国税犯則取締法14条2項に基づき、通告処分を経ることなく直ちに告発を行った。これに対し被告人側が、資力の有無によって通告処分の適用の可否を分けることは、憲法14条の平等原則に違反すると主張して上告した。
あてはめ
通告処分制度の趣旨は、任意履行を前提に刑罰を科さないという財務行政上の便宜にある。そうであれば、犯則者が内容を履行する能力(現有財産のみならず借金ができる信用を含む)を欠く場合には、手続の前提を欠き、通告を行うこと自体が無意味となる。本件における「通告の履行見込みなし」という判断基準は、無意味な手続を省略する趣旨であり、経済的格差による差別ではなく、合理的な理由に基づく区別といえる。
結論
国税犯則取締法14条は憲法14条に違反しない。したがって、資力欠如を理由に通告処分を経ずになされた本件告発は適法である。
実務上の射程
行政上の便宜や目的達成の観点から設けられた特例的な手続について、その前提を欠く者を除外することが、直ちに憲法14条の不当な差別には当たらないとする判断枠組みとして活用できる。
事件番号: 昭和26(あ)2461 / 裁判年月日: 昭和28年3月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】国税犯則取締法(当時)において、犯則の情状が懲役刑に相当すると認められる場合には、通告処分を経ることなく直ちに告発することができる。 第1 事案の概要:本件において、収税官吏による告発書には「犯則の情状が懲役の刑に相当するものと認められる」旨の記載があった。しかし、被告人側は、同法14条および16…