判旨
国税犯則取締法に基づき、税務署長が犯則の情状を懲役刑に相当するものと認めて告発した場合には、通告手続を経ることなく起訴することが認められる。
問題の所在(論点)
国税犯則事件において、行政処分としての通告手続を経ることなく直ちになされた告発およびそれに続く公訴提起は、適法か。特に、情状が懲役刑に相当する場合の特例の成否が問題となる。
規範
国税犯則取締法14条2項に基づき、収税官吏が犯則の情状を懲役刑に相当するものと認め、直ちに告発した場合には、同法が定める通告手続を経ることを要さず、その公訴提起は適法である。
重要事実
所轄税務署長は、本件犯則(国税に関する法令違反)の情状について、懲役刑に相当するものと認めた。そのため、同署長は国税犯則取締法14条2項の規定を適用し、行政上の通告手続を経ることなく検察官に対して告発を行った。これに基づき検察官が起訴したところ、弁護人は通告手続を経ない起訴を不法であると主張して上告した。
あてはめ
記録上の告発書によれば、税務署長は本件の犯則情状を懲役刑に相当すると明確に判断している。この場合、国税犯則取締法14条2項の文言に照らせば、行政上の和解による解決を図る通告手続を選択せず、直ちに刑事裁判を求める告発を行うことが認められている。したがって、通告手続が行われていないことは、公訴提起の有効性を妨げる事由にはならないと解される。
結論
通告手続を経ない起訴であっても、法律上の告発要件を満たしている以上、不法ではなく適法である。上告を棄却する。
実務上の射程
行政上の前置手続と公訴提起の関係を示す判例である。行政処分としての通告処分と刑事訴追のための告発が排他的な関係にあること、および「懲役刑相当」という行政庁の裁量的判断に基づく直行告発の適法性を認めており、訴訟条件の充足性を検討する際に参照すべきである。
事件番号: 昭和26(あ)2461 / 裁判年月日: 昭和28年3月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】国税犯則取締法(当時)において、犯則の情状が懲役刑に相当すると認められる場合には、通告処分を経ることなく直ちに告発することができる。 第1 事案の概要:本件において、収税官吏による告発書には「犯則の情状が懲役の刑に相当するものと認められる」旨の記載があった。しかし、被告人側は、同法14条および16…