判旨
強盗を共謀し実行した者は、その実行に際して他の共犯者が行った殺人行為についても、共同正犯としての責任を免れない。
問題の所在(論点)
強盗を共謀した者が、共犯者の一人が実行の際に起こした殺人行為について、共同正犯としての責を負うか(刑法60条、240条)。
規範
共謀共同正犯において、特定の犯罪(強盗)を共謀した以上、その実行の過程で他の共犯者が行った関連する行為(殺人)についても、共謀の射程内として刑事責任を負う。
重要事実
被告人は他の共犯者と強盗を共謀し、その実行に着手した。しかし、実行の際、共犯者のうちの一人が被害者を殺害するに至った。被告人本人は直接殺害行為に及んでいないものの、強盗致死(または強盗殺人)の罪責を問われ、第一審で有罪判決を受けた。これに対し、被告人側は殺人行為についての責任を負うのは法の適用を誤っているとして上告した。
あてはめ
強盗という重大な身体的危険を伴う犯罪を共謀し、現に共同して実行している以上、その機会に行われた殺人行為は共謀の予定の範囲内、あるいは不可分な一体的行為として評価される。したがって、殺害行為に直接関与していない共犯者であっても、強盗の実行という共通の目的の下に活動している以上、発生した結果(死亡)について責任を免れることはできない。
結論
強盗の共謀者は、他の共犯者の殺人行為についても責任を負う。本件上告は棄却される。
実務上の射程
強盗致死傷罪における共同正犯の成立範囲を簡潔に示した判例であり、基本的には共謀の射程が及ぶとする。答案では、強盗の共謀がある場合に、致死の結果について殺意の有無を問わず(あるいは殺意がある場合も含め)、共犯者全員に240条の責任を認める際の根拠として引用する。
事件番号: 昭和36(あ)297 / 裁判年月日: 昭和36年5月31日 / 結論: 棄却
強盗の共犯の一人が、強盗に着手した後家人に騒がれて逃走するに際し、逮捕を免れるため家人をその入口附近において日本刀を突き刺し死に至らしめた場合には、これを予期しなかつた他の共犯者も強盗致死罪の罪責を免れない。