強盗の共犯の一人が、強盗に着手した後家人に騒がれて逃走するに際し、逮捕を免れるため家人をその入口附近において日本刀を突き刺し死に至らしめた場合には、これを予期しなかつた他の共犯者も強盗致死罪の罪責を免れない。
強盗共犯者の一人が殺人をした場合における他の強盗共犯者の罪責。
刑法60条,刑法240条
判旨
強盗の共犯者の一人が、逮捕を免れる目的で暴行を加え人を死亡させた場合、その暴行を予期していなかった他の共犯者であっても、強盗致死罪の責任を負う。
問題の所在(論点)
強盗の共犯者の一人が、逃走に際して逮捕を免れるために人を殺傷した場合、その行為を予期していなかった他の共犯者に強盗致死罪(刑法240条)の共同正犯が成立するか。
規範
強盗の共同正犯において、共犯者の一人が強盗の機会に逮捕を免れる等の目的で殺傷行為に及んだ場合、他の共犯者がその行為を具体的に予期していなかったとしても、強盗致死傷罪(刑法240条)の共同正犯が成立する。
重要事実
被告人は共犯者と共に強盗に着手した。その後、家人が騒ぎ出したため逃走するに際し、共犯者の一人が逮捕を免れるため、家人の入口付近において日本刀で突き刺し死に至らしめた。被告人自身は、共犯者がこのような致死行為に及ぶことを予期していなかった。
事件番号: 昭和24(れ)2681 / 裁判年月日: 昭和26年3月27日 / 結論: 棄却
強盗共犯の一人が強盗に着手した後家人に騒がれて逃走し追跡されているうち、巡査に発見され追い付かれて逮捕されようとした際逮捕を免れるため同巡査に切りつけ死に至らしめたときは、その強盗殺人の行為につき他の共犯も責任を負うべきである。
あてはめ
強盗致死傷罪は、強盗の機会に行われた殺傷行為を重く処罰する趣旨の規定である。本件では、共犯者が強盗に着手した後、逃走に際して家人を殺害しており、これは強盗の機会に行われたものといえる。共犯者の一人が逮捕を免れるために暴行を加えることは、強盗の性質上、客観的に予想の範囲内にあるといえる。したがって、被告人が主観的に殺害行為を具体的に予期していなかったとしても、強盗の共同正犯としてその結果についての責任を免れることはできない。
結論
被告人は強盗致死罪の罪責を免れない。したがって、本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
共犯の過剰の結果について、結果的加重犯の理理により、結果について過失や予見可能性があれば足りる(あるいは特段の予見可能性すら不要とする)という判断枠組みを示す。強盗致死傷罪における「強盗」の機会性の範囲内であれば、共謀の範囲を逸脱した殺傷行為であっても共同正犯が成立することを論証する際に用いる。
事件番号: 昭和26(あ)235 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】強盗を共謀し実行した者は、その実行に際して他の共犯者が行った殺人行為についても、共同正犯としての責任を免れない。 第1 事案の概要:被告人は他の共犯者と強盗を共謀し、その実行に着手した。しかし、実行の際、共犯者のうちの一人が被害者を殺害するに至った。被告人本人は直接殺害行為に及んでいないものの、強…