判旨
新刑事訴訟法下の控訴審においては、その事後審的性格から、第一審における検察官の論告および弁護人の弁論に関する規定(刑訴法293条、刑訴規則211条)は準用されない。
問題の所在(論点)
新刑事訴訟法下の控訴審において、第一審の証拠調べ終了後の意見陳述に関する規定(刑訴法293条、刑訴規則211条)が準用されるか。
規範
新刑事訴訟法における控訴審は、第一審の判決の当否を事後的に審査する事後審としての性格を有する。そのため、第一審の公判手続を前提とした規定のうち、証拠調べ終了後の検察官による意見陳述(論告)および被告人・弁護人の意見陳述(弁論)に関する規定(刑訴法293条、刑訴規則211条等)は、控訴審手続には準用されない。
重要事実
被告人が控訴した事件において、控訴審の公判手続が進められた。弁護人は、控訴審において検察官の論告および弁護人の弁論(刑訴法293条等)が行われなかったこと等が手続的違法であり、憲法違反にも当たると主張して上告した。なお、記録上、被告人は公判法廷に出頭し、身体の拘束を受けていない状態であったことが確認されている。
あてはめ
控訴審は事後審であり、一から事実認定を行う第一審とは手続的性質が異なる。本件において、弁護人が主張する刑訴法293条等の規定は、直接的には第一審の公判手続を規律するものである。控訴審の構造に照らせば、これらの規定をそのまま準用すべき法的根拠はなく、第一審と同様の論告・弁論手続を経なかったとしても、手続上の違法は認められない。
結論
控訴審において刑訴法293条等の規定は準用されないため、論告・弁論の手続を欠いても違法ではなく、憲法違反の前提も欠く。上告棄却。
実務上の射程
控訴審が事後審であることを前提に、第一審の公判規定の準用範囲を限定した判例である。答案上は、控訴審の手続的瑕疵が争われる際、控訴審の構造(事後審性)を理由に、第一審規定の準用の成否を判断する際の指標となる。ただし、現在の実務・規則下では控訴審独自の弁論規定が存在することに留意が必要である。
事件番号: 昭和25(あ)3523 / 裁判年月日: 昭和26年4月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人および弁護人の上告理由が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が原判決に対し上告を申し立てた事案。上告趣意書が提出されたが、その具体的な内容は本判決文からは不明である。…
事件番号: 昭和27(あ)5210 / 裁判年月日: 昭和28年3月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審で主張・判断されていない第一審の訴訟手続違背を上告理由とすることはできず、また、事実誤認を前提とした憲法違反の主張や単なる量刑不当の主張は適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人が第一審の判決に対し控訴したが、控訴審判決後、上告審において新たに第一審の訴訟手続に違反がある旨を主…