判旨
上告理由に当たらない主張や、刑事訴訟法411条を適用すべき特段の事情がない場合には、上告を棄却し、未決拘留日数を本刑に算入する。本判決は、具体的な判示事項に欠けるものの、実務上は法令違反や量刑不当の主張に対する形式的な棄却の枠組みを示すものである。
問題の所在(論点)
被告人らの上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また、上告理由に当たらないとしても、刑事訴訟法411条により職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
被告人又は弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反)に当たらない場合、かつ、記録を精査しても同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、刑の量刑不当等)が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人および弁護人が原判決に対して上告を申し立てたが、その趣旨は適法な上告理由に欠けるものであった。最高裁判所は、裁判所の記録を精査した結果、職権で原判決を破棄すべき顕著な事情(法令違反、量刑不当等)が存在するか否かを検討した。
あてはめ
本件における被告人および弁護人の上告趣意は、憲法違反や判例違反を具体的に示すものではなく、刑事訴訟法405条の定める上告理由には当たらない。また、記録を精査しても、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような法令違反、量刑不当、事実誤認等の特段の事情(411条各号)は認められない。
結論
上告を棄却し、当審における未決拘留日数の一部を本刑に算入するとともに、訴訟費用を被告人の負担とする。
実務上の射程
本判決は最高裁判所における定型的な棄却判決であり、上告趣意が405条の要件を満たさない場合の処理手順(411条の職権調査を経た棄却)を形式的に示している。答案作成上は、適法な上告理由の欠如と職権破棄事由の不在を論じる際の枠組みとして参照される。
事件番号: 昭和26(あ)762 / 裁判年月日: 昭和26年9月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が上告を申し立て、上告趣意書を提出した事案。最高裁判所は記録を精査し、上告理由の有無および職権破棄事由の有無を検討した…