判旨
上告趣意が事実誤認の主張に帰し刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない場合、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する「事実誤認」が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、また、職権による破棄を定めた同法411条を適用すべき事由が認められるか。
規範
最高裁判所に対する上告理由(刑事訴訟法405条)は、憲法違反、憲法解釈の誤り、又は最高裁判所若しくは上級裁判所の判例と相反する判断をしたことに限定される。単なる事実誤認の主張は適法な上告理由とはならない。ただし、事後審として著しい不当を是正するため、職権で判決を破棄すべき事由(同法411条)があるか否かを検討し、その事由がない場合には上告を棄却する。
重要事実
被告人側は上告を申し立てたが、その趣意書の内容は原判決の事実認定に不服を申し立てるものであった。これに対し、裁判所は記録を精査して原判決の妥当性を検討した。
あてはめ
弁護人及び被告人本人の上告趣意は、いずれも原判決の事実認定を争うものであり、刑事訴訟法405条が定める適法な上告理由(憲法違反や判例違反等)には該当しない。また、訴訟記録を精査した結果、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められるような特段の事情(同法411条各号所定の事由)も認められない。
結論
本件上告は棄却される。また、未決勾留日数の一部(30日)を本刑に算入し、訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
実務上、上告審の構造(事後審・法律審)を端的に示す事例である。司法試験においては、上告理由の限定性や、411条の職権破棄事由の存否を検討する際の標準的な処理手順として引用される。事実誤認は直ちに上告理由とはならないが、411条1号の「事実の誤認があって判決に影響を及ぼすことが顕著」な場合に該当するかを検討する流れの端緒となる。
事件番号: 昭和26(あ)1614 / 裁判年月日: 昭和26年8月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に規定される上告理由に当たらない主張や、同法411条を適用して判決を破棄すべき事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として最高裁判所に上告を申し立て、弁護人が上告趣意書(上申書と題するもの)を提出した。しかし、当該書面に記載さ…