判旨
勾留または逮捕の手続に違法があったとしても、それに対する救済は他の方法によって求めるべきであり、先行する身柄拘束手続の違法は直ちに判決の破棄理由とはならない。
問題の所在(論点)
逮捕・勾留という公判前の身柄拘束手続に違法がある場合、その違法が後の公判手続に承継され、判決の破棄理由(刑事訴訟法405条等)となり得るか。
規範
先行する勾留または逮捕という身柄拘束手続に違法が存在する場合であっても、その違法は公判手続における判決の効力に直接影響を及ぼすものではない。したがって、身柄拘束手続の違法のみを理由として、事後的に原判決を破棄することは認められない。当該違法に対する救済は、準抗告、抗告、あるいは国家賠償請求等の他の法的手段によって求められるべきである。
重要事実
被告人AおよびBは、刑事事件において有罪判決を受けた。これに対し被告人らは、自らの勾留または逮捕の手続に重大な違法があったと主張し、身柄拘束手続の違法を理由として原判決の破棄を求め上告した。
あてはめ
最高裁判所は、過去の大法廷判決の判例を引用し、身柄拘束手続の適否と判決の妥当性は別個の問題であるとの立場を維持した。本件において、仮に被告人らが主張するように逮捕・勾留の手続に違法が存在したとしても、そのこと自体が判決を破棄すべき事由には該当しない。被告人が受けるべき救済は、身柄拘束そのものの効力を争う手続等の別異の手段によるべきであり、上告審において判決の効力を否定する根拠とはなし得ない。
結論
本件各上告を棄却する。逮捕・勾留の違法は原判決の破棄理由とはならない。
実務上の射程
手続違法の承継を否定する判例として、答案上では「身柄拘束手続の違法は公訴棄却や判決破棄の理由となるか」という論点で引用する。ただし、後に「違法収集証拠排除法則」が確立したため、逮捕・勾留の違法が証拠の許容性に波及し、結果として判決に影響を及ぼす可能性(証拠排除による無罪等)は別個に検討する必要がある点に注意を要する。
事件番号: 昭和26(あ)4543 / 裁判年月日: 昭和28年4月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】第一審における訴因及び罰条の追加に関する原判決の判断を正当とし、証拠に基づく事実認定に不備はないとして、上告を棄却した判決である。 第1 事案の概要:被告人が第一審において訴因および罰条の追加を受けたことに対し、弁護人が理由不備や法令違反を主張して上告した事案である。原判決(二審)は、第一審におけ…