判旨
刑事訴訟法291条の冒頭手続終了後、証拠調べを開始する前に裁判官が被告人に対して公訴事実について質問を行うことは、適法な訴訟手続である。
問題の所在(論点)
冒頭手続(刑訴法291条)終了後、証拠調べ開始前という段階において、裁判官が被告人に対して公訴事実に関する質問を行うことは、刑事訴訟法上の適法な手続といえるか。
規範
刑事訴訟法291条(冒頭手続)に定められた手続が終了した後、本格的な証拠調べに入る前の段階において、裁判官が被告人に対し公訴事実に関する質問を行うことは、裁判所の訴訟指揮権等の行使として許容され、違法ではない。
重要事実
被告人Bの弁護人は、刑事訴訟法291条による冒頭手続(人定質問、起訴状朗読、権利告知、被告人・弁護人の陳述)が終了した直後、証拠調べに入る前の段階で、裁判官が被告人に対し公訴事実について質問を行ったことをもって、訴訟法違反があると主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所は、昭和25年12月20日の大法廷判決(刑集4巻13号2870頁)を引用し、冒頭手続終了後から証拠調べ開始前の間における裁判官の質問行為を適法と判断した。本件においても、刑訴法291条の手続が完了した後に質問が行われており、その順序および手法は適正な訴訟指揮の範囲内にあるといえる。したがって、被告人側が主張するような訴訟法違反は認められない。
結論
冒頭手続終了後、証拠調べ開始前に裁判官が被告人に質問することは違法ではなく、これを理由とする上告は理由がない。
実務上の射程
本判決は、公判手続における裁判官の質問の時期を画するものである。冒頭手続の終了をもって被告人の権利告知等が完了している以上、その後に釈明や争点整理の観点から質問を行うことは、証拠調べに先立つ手続として許容されることを示している。
事件番号: 昭和26(あ)4333 / 裁判年月日: 昭和28年5月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判官が刑事訴訟法291条の手続(権利質問・被告人質問)終了後、証拠調べの開始前や開始後において被告人に対し公訴事実について質問することは、必ずしも違法ではない。 第1 事案の概要:第一審裁判所において、冒頭手続(被告人に対する公訴事実の陳述、権利告知等)が終了し、一定程度の証拠調べが行われた。そ…