判旨
裁判官が刑事訴訟法291条の手続(権利質問・被告人質問)終了後、証拠調べの開始前や開始後において被告人に対し公訴事実について質問することは、必ずしも違法ではない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法291条の手続終了後、裁判官が被告人に対して公訴事実に関する質問を行うことは、訴訟手続として適法か。特に、証拠調べの前後における質問の許容性が問題となる。
規範
刑事訴訟法291条(冒頭手続)に定める権利質問等の手続が終了した後であれば、証拠調べに入る前であっても、また証拠調べがある程度進行した後であっても、裁判官が被告人に対し公訴事実について質問をすることは、直ちに法に抵触するものではなく、裁判所の訴訟指揮として許容される。
重要事実
第一審裁判所において、冒頭手続(被告人に対する公訴事実の陳述、権利告知等)が終了し、一定程度の証拠調べが行われた。その後、裁判官が被告人に対して公訴事実に関する質問を行った。弁護人は、この裁判官による質問が違法であると主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所は昭和25年12月20日の大法廷判決を引用し、冒頭手続終了後・証拠調べ開始前の質問が必ずしも違法ではないことを確認した。本件では、既に「或程度の証拠調べをなした後」に質問が行われており、証拠調べ開始前よりさらに質問の必要性や合理性が認められやすい状況にある。したがって、右判例の趣旨に照らせば、本件の質問手続は違法とはいえないと評価される。
結論
裁判官による被告人への質問は適法であり、上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法における被告人質問の時期や裁判官による補足質問の適法性を論じる際の根拠となる。冒頭手続終了後であれば、証拠調べの前後を問わず、裁判所の裁量による質問が広く許容されることを示している。ただし、現代の運用では被告人の供述拒否権や自白強要の禁止との兼ね合いに留意して論述する必要がある。
事件番号: 昭和26(あ)1686 / 裁判年月日: 昭和27年7月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法291条の冒頭手続終了後、証拠調べを開始する前に裁判官が被告人に対して公訴事実について質問を行うことは、適法な訴訟手続である。 第1 事案の概要:被告人Bの弁護人は、刑事訴訟法291条による冒頭手続(人定質問、起訴状朗読、権利告知、被告人・弁護人の陳述)が終了した直後、証拠調べに入る前の…