判旨
上告理由に当たらないとされた原判決に対し、最高裁判所は上告棄却の決定を下した。事案が引用判例に適合しない場合は、判例相反の主張は認められない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条2号(判例相反)を理由とする上告において、引用された判例が事案に適合しない場合に、上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法405条の上告理由において、原判決が最高裁判所の判例(または大審院判例)と相反する判断を示したと主張するには、当該判例と事案が適切に対応している必要がある。事案が判例の趣旨に適切でない場合には、判例違反の主張は成立しない。
重要事実
上告人は、原判決が引用した各大審院判例の趣旨に反すると主張して上告を申し立てた。しかし、原判決が認定した事実に照らせば、引用された各判例はいずれも本件事案に適切ではなく、原判決はこれらと相反する判断を示していなかった。
あてはめ
判決文によれば、上告人が引用した各判例は、原判決の認定事実に照らすと本件事案に適切ではないと判断されている。原判決が判例と相反する判断を何ら示していない以上、判例違反を理由とする主張は理由がないといえる。
結論
本件上告は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらず、同法408条により棄却される。
実務上の射程
判例相反を主張する際は、射程を意識し、対象事案が引用判例と事実関係において同質であることを前提に論じる必要がある。本判決自体に具体的な規範提示は乏しいが、上告理由の形式的な審査のあり方を示すものである。
事件番号: 昭和26(れ)1589 / 裁判年月日: 昭和26年11月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法における上告理由として、単なる事実誤認や原審の認定と異なる事実を前提とした法令違反の主張は、同法405条の適法な上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:上告人は、原審の事実認定に不服があるとして上告を申し立てた。上告趣意において、原審の認定した事実とは異なる事実を前提として、法令の適用…