判旨
本件は、上告理由が刑訴法405条の規定に当たらないこと、および職権で破棄すべき事由(同411条)も認められないことを理由に、上告を棄却した決定である。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する法令違反の内容が刑訴法405条所定の上告理由に該当するか、また、刑訴法411条を適用して原判決を職権で破棄すべき事情があるか。
規範
刑訴法405条は上告理由を憲法違反や判例相反等に限定しており、単なる法令違反の主張はこれに当たらない。また、同法411条の職権破棄事由が認められない限り、上告は棄却される。
重要事実
被告人側が法令違反を理由として上告を申し立てた事案。提供された判決文には具体的な犯罪事実や訴訟の経過についての詳細は記載されていない。
あてはめ
弁護人の上告趣意は単なる法令違反の主張にとどまり、刑訴法405条が定める憲法違反や判例相反といった限定的な上告理由に該当しない。また、記録を精査しても判決に影響を及ぼすべき重大な法令違反や著しい正義に反する事情など、刑訴法411条を適用すべき事由は見当たらないと解される。
結論
本件上告は刑訴法386条1項3号、414条により棄却される。
実務上の射程
上告審における形式的な判断枠組みを示すものであり、上告理由が限定的であること、および職権破棄事由の存否が審理の対象となることを確認するにとどまる。答案作成においては、上告の適法性を論じる際の条文操作の基礎としてのみ参照される。
事件番号: 昭和26(れ)614 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意書の内容および訴訟記録の詳細については、本判決文の記載か…