判旨
本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用すべき特段の事情も認められない場合には、上告を棄却すべきであることを示したものである。
問題の所在(論点)
弁護人の提出した上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また、同法411条を適用して原判決を職権で破棄すべき事情が存在するか。
規範
上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁又は高裁の判例との相反)に該当せず、かつ、記録を精査しても同法411条に基づき職権で判決を取り消すべき事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑の不当、重大な事実誤認等)が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
被告人側が上告を申し立て、弁護人が上告趣意書を提出した事案。最高裁判所が記録を精査した結果、上告趣意の内容が法的に適法な上告理由を構成しているか、あるいは職権破棄すべき事情があるかが争点となった。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討したところ、法405条に規定される憲法違反や判例相反などの事由には当たらないと判断された。また、訴訟記録を精査しても、法411条各号に掲げられるような、著しく正義に反すると認められる法令違反や事実誤認等の職権破棄事由は存在しないと認められた。
結論
本件上告には刑事訴訟法405条の上告理由がなく、また同法411条を適用すべきものとも認められないため、同法414条、386条1項3号により上告を棄却する。
実務上の射程
実務上、上告審の門前払いの論理を示す定型的な判断枠組みであり、上告趣意が法的事由を欠く場合の処理手続として引用される。答案上は、上告の適法性や上告審の構造を論述する際の基礎知識として機能する。
事件番号: 昭和25(あ)2674 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合に、上告を棄却すべきであることを示したものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、原判決に対して上告を申し立てた。判決文には具体的な犯罪事実は記載されていないが、上告趣意が提出され、最高裁判…