判旨
有毒飲食物等取締令における「販売」の罪の成立に関し、メタノールを含有しないものと軽信した過失があり、かつ飲用に供するものであることを認識して販売した場合には、同令一条二項及び四条一項後段の罪が成立する。
問題の所在(論点)
飲食物に有害なメタノールが含まれていることを知らず、含まれていないと軽信して販売した行為につき、有毒飲食物等取締令上の過失による処罰(一条二項、四条一項後段)が認められるか。
規範
有毒飲食物等取締令一条二項および四条一項後段の適用において、客観的に有毒な物質(メタノール等)を含有する飲食物を、飲用に供する目的で販売する際、当該物質を含有しないと軽信した「過失」がある場合、同罪の構成要件を充足する。
重要事実
被告人は、飲用に供する目的で販売した飲食物にメタノールが含有されていたにもかかわらず、これを含有しないものと軽信し、飲用に供するものであることを認識しながら販売した。第一審は、この事実を過失による有毒飲食物の販売として認定した。
あてはめ
被告人は、販売する飲食物が飲用に供されるものであることを認識していた。一方で、実際にはメタノールが含有されていたにもかかわらず、これを欠いていると軽信した点に注意義務違反(過失)が認められる。したがって、有毒な飲食物を過失により販売した事実に変わりはなく、同令の罰則規定が適用されると解される。
結論
メタノールを含有しないと軽信した過失に基づき、飲用目的で有毒飲食物を販売した行為には、有毒飲食物等取締令一条二項、四条一項後段が適用される。
実務上の射程
特別刑法における過失犯の認定に関する事例である。行政取締法規において、対象物の危険性を軽信して販売した際の責任追及の根拠として参照し得るが、本判決は簡略な決定形式であるため、具体的な予見可能性等の検討については他の一般原則と併用する必要がある。
事件番号: 昭和23(れ)1199 / 裁判年月日: 昭和24年4月23日 / 結論: 破棄差戻
原判決は被告人A及び同Bは、何れも「判示品物がメタノールであるとのはつきりした認識はなかつたが之を飮用に供すると身体に有害であるかも知れないと思つたにも拘らずいずれも飮用に供する目的で」之を所持し又は販賣した旨説示してゐるのである、右説示では被告人等は判示品物がメタノールであることは認識していなかつたというに歸し有毒飮…
事件番号: 昭和23(れ)1197 / 裁判年月日: 昭和24年2月22日 / 結論: 破棄差戻
一 該品物がメタノールであるとのはつきりした認識なく、ただ身體に有害であるかも知れないと思つただけで有毒飲食物等取締令第一條違反の犯罪に對する未必の故意ありとはいい得ない。 二 原判決の認定した事實によれば被告人が原審相被告人等と本件メタノールを共同して購入したことは明らかであるが、本件メタノールを所持した事實及び販賣…
事件番号: 昭和22(れ)166 / 裁判年月日: 昭和23年3月13日 / 結論: 棄却
一 有毒飲食物等取締令第四條後段に「過失により違反したる者亦同じ」と規定したのは、過失に基く場合も亦故意に基く場合と同一の法定刑を以て處断するとの意であつて、其の法定刑の中懲役刑を以つて處斷するか罰金刑を以つて處斷するかは原審裁判所の自由裁量に委かされたところである。 二 近頃アルコール中にメタノールを含有するものがあ…
事件番号: 昭和23(れ)786 / 裁判年月日: 昭和23年12月7日 / 結論: 棄却
一 憲法第三八條第三項並に日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に關する法律第一〇條第三項は犯罪事實の全般にわたつて被告人に不利益な證據は被告人の自白以外には存在しない場合の規定であつて犯罪事實の一部については被告人の自白以外の證據がなくとも他の部分については被告人の自白以外の證據がある場合には右法條にふれないと…
事件番号: 昭和23(れ)1811 / 裁判年月日: 昭和24年4月23日 / 結論: 棄却
被告人はメチルアルコールを飮んで死んだり失明したりした人のあることを人から聞いて知つていた事實を確定した上、右のようなアルコールを飮用に供するために他人に賣渡すには專門家の鑑定を受けるなど科學的方法によつて法令の許容する率(一立方糎中一瓱以下)を超えたメタノールを含有するものではないことを確めた上でなければこれを賣渡し…