判旨
被告人の前科の事実は、憲法38条3項にいう「本人に不利益な唯一の自白」には当たらない。したがって、前科の事実を本人の公判廷における自白のみによって認定しても、同条項に違反しない。
問題の所在(論点)
被告人が過去に執行猶予の判決を受けた等の「前科の事実」について、憲法38条3項に基づき補強証拠が必要とされるか。換言すれば、前科の事実は「本人に不利益な唯一の自白」の対象となるかが問題となる。
規範
憲法38条3項が自白のみによる処罰を禁じた趣旨は、虚偽の自白による誤判を防止し、人権の保障を図る点にある。しかし、前科の事実は、被告人の犯した「罪」そのものの存否を画する構成要件的事実ではなく、刑の加重減免や執行猶予の成否等に関わる情状事実(量刑要素)としての性質を有する。したがって、前科の事実は同条項の「自白」の対象に含まれないと解するのが相当である。
重要事実
被告人は、過去に執行猶予付きの判決を受けた事実(前科)があった。原審は、この前科の事実を、被告人の公判廷における自白のみを証拠として認定した。これに対し弁護人は、前科の事実を本人自白のみで認定することは、補強証拠を必要とする憲法38条3項の規定に違反するとして上告した。
あてはめ
本件において、原審が認定の基礎としたのは被告人の前科の事実である。前科は、犯罪の成立を基礎付ける構成要件的事実そのものではなく、被告人に有利または不利益な情状として考慮されるべき事項である。このような性質の事実は、憲法38条3項が予定する、自白のみに頼った有罪判決の危険性を排除すべき対象には含まれない。したがって、他に補強証拠が存在せず被告人の自白のみが証拠であっても、当該事実を認定することに憲法上の問題はないといえる。
結論
前科の事実を本人の自白のみによって認定しても、憲法38条3項に違反しない。
実務上の射程
本判決は、補強証拠の要否について「犯罪事実(構成要件的充足性)」と「情状事実」を区別する実務の端緒となるものである。司法試験の答案作成においては、刑事訴訟法319条2項の「罪」に情状事実が含まれないことの憲法上の根拠として引用可能である。ただし、前科が犯罪構成要件となっている場合(例:常習犯の累犯加重)等については別途検討を要する可能性があることに留意すべきである。
事件番号: 昭和27(あ)5006 / 裁判年月日: 昭和28年3月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみによって有罪判決を下すことは憲法38条3項に反するが、原判決において自白以外の補強証拠が存在することが明らかな場合には、同条項違反の主張は理由がない。 第1 事案の概要:被告人Aらによる刑事事件において、弁護人は、原判決が被告人の自白のみに基づいて事実認定を行っており、憲法38条3…