犯罪の経緯、動機を記載した起訴状は刑訴二五六条六項の規定に違反するものとは認められない。
犯罪の経緯、動機を記載した起訴状の適否
刑訴法256条6項
判旨
起訴状に犯罪の経緯や動機を記載することは、刑事訴訟法256条6項の予断排除の原則(起訴状一本主義)に直ちに違反するものではない。
問題の所在(論点)
起訴状に「犯罪の経緯」や「動機」を記載することが、刑事訴訟法256条6項が定める「裁判官に予断を生じさせるおそれのある書類その他の物を添付し、又はその内容を引用」することを禁じた起訴状一本主義の原則に違反するか。
規範
起訴状に犯罪の経緯や動機を記載しても、それが直ちに裁判官に予断を生じさせる不当な記載とはならず、刑事訴訟法の規定に違反するものではない。
重要事実
被告人が起訴された際、検察官が提出した起訴状に、犯罪の経緯および動機に関する事実が記載されていた。これに対し、弁護人が起訴状一本主義(刑事訴訟法256条6項)に抵触し、憲法違反および訴訟法違反であると主張して上告した事案である。
あてはめ
本件において記載された犯罪の経緯や動機は、公訴事実を特定し、あるいは犯意の内容を明確にするために必要な範囲内の事項であると解される。したがって、これらの記載があることをもって、裁判官に不当な予断を生じさせるような書類の添付や内容の引用と同視することはできず、刑事訴訟法の規定に違反する事由は認められない。
結論
起訴状に犯罪の経緯や動機を記載することは、刑事訴訟法256条6項に違反せず、適法である。
実務上の射程
起訴状一本主義の限界に関する初期の判例である。実務上、公訴事実の背景事情(いわゆる「動機・経緯」)をどの程度まで具体的に記載できるかの指針となる。答案上は、余事記載が公判の公平を害する程度に至らない限り、公訴事実の特定や悪性の把握に必要な範囲の記載は許容されるという文脈で活用できる。
事件番号: 昭和34(あ)1198 / 裁判年月日: 昭和35年1月12日 / 結論: 棄却
一 被告人所論の起訴状公訴事実冒頭記載についての原判断も相当である。 二 註、原判決の要旨 本件起訴状公訴事実の冒頭に被告人は昭和三二年八月八日千葉刑務所を出所後と記載のあること、そしてこれが本件殺人の訴因外の事実であることは所論のとおりである。しかしこの程度の被告人の経歴に関する事実の記載があるからと云つて裁判官に格…