起訴状に「被告人AはB、C、D、E、F其の他の乾分を有し、所謂G一家又はHの親分といわれているものでるが」との記載があつても刑訴二五六条六項に違反するものでない。
刑訴法第二五六条第六項に違反しない事例。
刑訴法256条6項
判旨
起訴状に前科等の記載があっても、裁判官に予断を生じさせるおそれがない限り、起訴状一本主義(刑事訴訟法256条6項)に違反しない。
問題の所在(論点)
起訴状に被告人の前科や犯罪経歴等の記載がある場合、刑事訴訟法256条6項の起訴状一本主義に違反し、公訴棄却の事由となるか。
規範
刑事訴訟法256条6項が定める起訴状一本主義の趣旨は、裁判官に予断を生じさせないことにある。したがって、起訴状の記載が、被告人が有罪であるとの強い先入観を裁判官に抱かせるものでない限り、同項に違反するものではない。
重要事実
被告人両名が起訴された際、その起訴状に、被告人らの前科や犯罪経歴、あるいは犯行の動機等に関連する事実が記載されていた(具体的な記載内容は判決文からは不明)。弁護人は、当該記載が裁判官に予断を生じさせるものであり、起訴状一本主義に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件における起訴状の記載は、過去の最高裁判例の基準に照らしても、裁判官に不当な予断を生じさせるほどのものではないと判断される。起訴状に一定の経歴等の記載があったとしても、直ちに裁判官が被告人に対して有罪の確信を抱くわけではなく、公正な裁判を妨げる程度に至っていないといえる。
結論
本件の起訴状の記載は、刑訴法256条6項に違反するものではない。したがって、被告人らの上告は理由がなく、棄却される。
実務上の射程
起訴状一本主義違反の有無を判断する際の判断基準(予断が生じるか否か)を明示したものである。答案上では、起訴状に犯行動機や前科が書かれている場合に、それが「犯罪の構成要件を具体化するために必要」か、あるいは「裁判官に予断を生じさせる不当な記載」かを区別する際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和26(あ)2144 / 裁判年月日: 昭和26年12月18日 / 結論: 棄却
一般の犯罪事実を起訴状に記載するに当り、犯罪事実と何ら関係がないのに拘らず、被告人の悪性を強調する趣旨で被告人に前科数犯あることを掲げるごときは、刑訴二五六條六項の規定の趣旨から避くべきであることも論がないところである。しかし、本件で起訴された恐喝罪の公訴事実のように、一般人を恐れさせるような被告人の経歴、素行、性格等…
事件番号: 昭和26(あ)5087 / 裁判年月日: 昭和27年4月8日 / 結論: 棄却
「被告人は賭博恐喝等の前科数犯あり、その乾分数名と無為徒食し常に粗暴なる言動ある為世人の嫌忌畏怖して居るに乗じ恐喝せんことを企て」なる起訴状の記載は、恐喝罪の構成要件たる事実であるから、これを起訴状に記載したことは違法ではない(昭和二六年(あ)第二一四四号同年一二月一八日当裁判所決定、昭和二五年(あ)第一〇八九号同二七…