判旨
起訴状に犯罪の動機を記載することは、刑事訴訟法256条6項の規定(起訴状一本主義)に違反するものではない。
問題の所在(論点)
起訴状に犯罪の動機を記載することが、裁判官に予断を生じさせる書類等の添附・引用を禁じた刑事訴訟法256条6項(起訴状一本主義)に違反するか。
規範
刑事訴訟法256条6項(起訴状一本主義)の趣旨は、裁判官に予断を生じさせるおそれのある書類等の添付・引用を禁じる点にあるが、起訴状に犯罪の動機を記載することは、直ちに同項に違反するものではない。
重要事実
被告人が起訴された際、検察官が提出した起訴状に犯罪の動機が記載されていた。これに対し、弁護人が当該記載は起訴状一本主義に反し、憲法違反および訴訟法違反であるとして上告した事案である。
あてはめ
本件において、起訴状に犯罪の動機が記載されているものの、それは公訴事実を特定し、またはその背景を説明するための記述に留まる。このような動機の記載は、裁判官に対して不当な予断を生じさせる「書類その他の物を添附し、又はその内容を引用」したものとは認められず、起訴状の適法な記載内容の範囲内といえる。
結論
犯罪の動機を記載した起訴状は、刑事訴訟法256条6項に違反しない。
実務上の射程
起訴状一本主義の限界に関する基本判例である。答案上では、公訴事実の「特定」に必要な範囲内、あるいは犯罪の性質上、動機等の主観的要素が犯罪の成否や態様の理解に密接に関わる場合には、その記載は許容されるという文脈で活用する。
事件番号: 昭和26(あ)5087 / 裁判年月日: 昭和27年4月8日 / 結論: 棄却
「被告人は賭博恐喝等の前科数犯あり、その乾分数名と無為徒食し常に粗暴なる言動ある為世人の嫌忌畏怖して居るに乗じ恐喝せんことを企て」なる起訴状の記載は、恐喝罪の構成要件たる事実であるから、これを起訴状に記載したことは違法ではない(昭和二六年(あ)第二一四四号同年一二月一八日当裁判所決定、昭和二五年(あ)第一〇八九号同二七…