判旨
被告人の供述による自白について、被害者の犯罪届書を補強証拠とすることが認められ、自白と補強証拠との間で脅迫文言に多少の差異があっても犯罪事実の認定を妨げない。
問題の所在(論点)
被害者による犯罪届書が被告人の自白の補強証拠となり得るか。また、自白内容と補強証拠の記載内容(脅迫文言等)に多少の相違がある場合に、なお自白の補強証拠として許容されるか。
規範
被告人の自白を唯一の証拠として有罪とすることはできない(憲法38条3項、刑訴法319条2項)。補強証拠は、自白にかかる犯罪事実の真実性を担保するに足りるものであれば足り、自白の詳細な点において証拠との間に多少の不一致があったとしても、その実質的な関連性が失われない限り、自白の補強証拠として許容される。
重要事実
被告人は脅迫罪等の罪に問われ、原審公判廷において自白を行った。この自白を補強する証拠として、被害者Aが作成した犯罪届書が提出された。被告人は、当該届書に記載された脅迫文言が自らの供述と多少異なっていることを捉え、証拠によらず事実を認定した違法があるとして上告した。
あてはめ
本件では、原審が被告人の供述(自白)に基づき判示事実を認定した際、被害者Aの犯罪届書を補強証拠として採用している。当該届書に記載された脅迫文言と、被告人の供述内容との間に多少の差異は認められるものの、犯罪の発生自体を裏付ける性質に変わりはない。したがって、自白の真実性を担保する証拠としての適格性を有し、これを補強証拠として事実認定を行うことに違法はないと解される。
結論
犯罪届書は自白の補強証拠となり、細部の差異があっても判示犯罪事実の認定は妨げられない。本件上告は棄却される。
実務上の射程
自白の補強証拠について、実質的な真実性の担保を重視する判例である。答案上は、補強証拠の程度について「自白と補強証拠が完全に一致する必要はなく、犯罪事実の客観的側面の重要部分において真実であることを裏付ければ足りる」と論じる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和25(れ)1395 / 裁判年月日: 昭和25年12月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】第一審公判調書における被告人の自白およびその他の証拠を総合して犯罪事実を認定することは、採証法則に違反せず適法である。 第1 事案の概要:被告人が第一審の公判において、原判決が認定した事実と同旨の供述(自白)を行った。原判決は、この公判調書に記載された被告人の供述に加え、その他の証拠を総合して有罪…