判旨
上告趣意が原審の自由裁量に属する証拠の判断、取捨及び事実認定を非難するものに過ぎない場合、上告は棄却されるべきである。
問題の所在(論点)
事実誤認や証拠の取捨選択に対する不服が、適法な上告理由となるか。
規範
事実認定および証拠の取捨選択は、原則として原審の自由裁量に属する専権事項であり、単にこれを非難するのみでは上告理由として認められない。
重要事実
上告人が、原審における証拠の判断、取捨および事実認定に不服があるとして上告を申し立てた事案。なお、具体的な犯罪事実や詳細な経緯については判決文からは不明。
あてはめ
弁護人の上告趣意の内容を検討すると、結局のところ、原審の自由裁量権の範囲内である証拠の取捨選択や、それに基づく事実認定を争うものに留まっている。したがって、法的な上告理由を構成しないと評価される。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告審が法律審であることを前提に、事実誤認の主張を排除する運用を確認する際に参照される。ただし、本判決は昭和25年の旧法・施行法下のものであり、現行法下での「著しい事実誤認」等の例外規定との関係には留意が必要である。
事件番号: 昭和25(れ)1322 / 裁判年月日: 昭和25年12月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認および量刑不当の主張は、刑事訴訟法上、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:上告人が、原判決には事実誤認(第一点・第二点)および量刑不当(第三点)があるとして、最高裁判所に上告を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点):事実誤認および量刑不当の主張が、刑事訴訟法(施行法を含む…