判旨
上告趣意が原審と異なる独自の見解に基づき事実認定を非難し、擬律の錯誤を主張する場合であっても、原判決が証拠に基づき適法に事実を認定している限り、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
原審の事実認定およびそれに基づく法令の適用(擬律)に違法な錯誤が認められるか。
規範
判決文からは不明(原判決が挙げた証拠を総合して判示事実を認め得る場合には、擬律の錯誤等の違法は認められないという判断枠組みを示している)。
重要事実
被告人が原審の認定した事実(判決文からは具体的な事実は不明)に対し、独自の事実見解に基づき、原審の事実認定および法令の適用(擬律)に錯誤があるとして上告した事案。
あてはめ
最高裁判所は、原判決が挙げた各証拠を総合すれば、原判決が判示した事実を十分に認め得ると判断した。したがって、被告人が主張するような擬律の錯誤(法律適用の誤り)や事実認定の違法は存在しないと解される。
結論
本件上告には理由がないため、旧刑事訴訟法446条により上告を棄却する。
実務上の射程
本判決文自体からは具体的な法理の抽出は困難であるが、一般に、上告審が原審の事実認定を維持し、それに伴う法律適用を妥当と判断する際の定型的判断を示すものである。
事件番号: 昭和25(れ)1508 / 裁判年月日: 昭和26年2月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認および量刑不当の主張は、いずれも刑事訴訟法上、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を提起した事案である。弁護人は、第一点において原判決には事実誤認がある旨を主張し、第二点において原判決の量刑が不当である旨を主張した。 第2 問題の所在(論点):刑事訴…