判旨
共犯者の供述は被告人の自白に対する補強証拠となり得るとともに、補強証拠は犯罪事実のすべてについて存在する必要はなく、客観的要件の確証があれば主観的要件については被告人の自白のみで足りる。
問題の所在(論点)
1. 共犯者の供述は被告人の自白に対する補強証拠となり得るか。2. 補強証拠は、犯罪事実の主観的要件についても存在することを要するか。
規範
1. 共犯者の供述は、独立して完全な証明力を有するものであるから、被告人の自白に対する補強証拠となり得る。2. 補強証拠(刑訴法319条2項)は、犯罪事実のすべてについて存在することを要せず、客観的要件(罪体)について確証がある限り、主観的要件については被告人の自白のみで足りる。
重要事実
被告人の有罪判決において、被告人の自白を補強する証拠として共犯者の供述が用いられた事案。被告人側は、共犯者の供述に補強証拠能力を認めることの是非、および補強証拠の必要範囲(主観的要件にまで及ぶか否か)について憲法違反等を理由に争った。
あてはめ
1. 判例によれば共犯者の供述は独立した証明力を有するとされているため、これを補強証拠として採用することに妨げはない。2. 本件においても、客観的構成要件に該当する事実が補強証拠によって裏付けられている限り、犯意等の主観的要件については被告人の自白のみで認定することが許容される。したがって、犯罪事実のすべてにもれなく補強証拠を求めていない原審の判断に憲法違反の瑕疵はない。
結論
共犯者の供述を補強証拠とすることは適法であり、客観的事実の確証があれば主観的事実は自白のみで認定できるため、上告を棄却する。
実務上の射程
司法試験において「自白の補強証拠」が問われる際、本判例に基づき「実質説(罪体説)」の立場を明示し、補強の範囲を客観的側面に限定して論じるのが定石である。また、共犯者の供述が補強証拠になり得る点も、証拠法上の論点として本判例を根拠に引用可能である。
事件番号: 昭和25(れ)1952 / 裁判年月日: 昭和26年3月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の供述が有罪認定の唯一の証拠であるとの主張に対し、判例は他の間接証拠や証人尋問の結果を総合すれば犯罪事実の認定が可能であるとし、補強証拠の要否にかかわらず実質的な証拠能力を認めた。 第1 事案の概要:被告人Aが検事に対し行った聴取書の内容が、原判決の有罪認定において実質上唯一の証拠となってい…
事件番号: 昭和27(あ)4441 / 裁判年月日: 昭和28年6月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の自白は、憲法38条3項にいう「本人の自白」には含まれず、補強証拠がなくとも当該被告人を処罰する証拠となり得る。 第1 事案の概要:被告人が、他の共同被告人らと共に傷害、脅迫、暴行の罪に問われた事案。第一審および控訴審において有罪判決が下されたが、弁護人は「被告人自身の自白がないにもかかわら…