少年法第五二條にいわゆる少年とは事實審裁判所の判決時における少年を指すものである。
少年法第五二條にいわゆる少年の判斷の時期
少年法52條
判旨
少年法52条(不定期刑)にいう「少年」とは、事実審裁判所の判決時において少年法2条の少年に該当する者を指すと解するのが相当である。
問題の所在(論点)
少年法52条(不定期刑)の適用対象となる「少年」の基準時は、犯罪時か、それとも判決時(処分時)か。
規範
少年法52条にいう「少年」とは、犯罪時ではなく、事実審裁判所の判決時において少年である者を指す。
重要事実
被告人Aを含む5名の被告人は、小遣い銭を得る目的で強盗を謀議し、実行に移した。被告人Cは見張り役、他の被告人らは強奪を実行した。被告人Aの弁護人は、少年法52条の適用に関して、判決時の年齢ではなく犯罪時の年齢を基準とすべきである旨、及び裁判所が被告人に対し証拠書類の供述者等の尋問請求権を告知しなかった手続の違憲・違法等を主張して上告した。
あてはめ
少年法52条が不定期刑を設けた趣旨は、将来の改善更生の可能性に応じた柔軟な処遇を可能にすることにある。そうであれば、その適用対象は処遇を決定する時点での属性に基づいて判断されるべきである。したがって、本条にいう少年とは事実審裁判所の判決時における少年を指すと解するのが相当であり、判決時に少年であれば不定期刑の対象となり、そうでなければ定期刑を科すべきこととなる。
結論
少年法52条にいう少年は事実審裁判所の判決時を基準として判断すべきであるから、これに反する被告人の主張は採用できない。
実務上の射程
実務上、被告人が公判中に20歳(改正後は18歳)に達した場合には、少年法52条の不定期刑は適用されず、成人と同様の定期刑を科す必要があるという「判決時説」を確立した判例である。答案上は、少年法の適用範囲の論点において、本判例を引用して基準時を特定する際に使用する。
事件番号: 昭和23(れ)1538 / 裁判年月日: 昭和24年6月29日 / 結論: 棄却
一 法令違反の有無は原判決言渡の時の事實を基準として決定すべきもので、その後に生じた事實までも斟酌して決定すべきものではない。このことは舊少年法第八條を適用すべきか否かについても同様である。本件においては、被告人は原判決言渡當時十八歳未満であつたことは明白であるから、原判決が舊少年法第八條を適用して不定期刑を言渡したの…