判旨
憲法28条が保障する勤労者の権利も公共の福祉による制限を受け、公務員の争議行為を一律に禁止する政令201号は合憲である。また、ポツダム宣言に基づく勅令及び政令は、憲法の外で法的効力を有し、憲法施行後も有効に存続する。
問題の所在(論点)
1. 公務員の争議行為を禁止する政令201号は、憲法28条に違反しないか。 2. ポツダム勅令およびこれに基づく政令は、日本国憲法施行後も有効に存続しうるか。
規範
1. 憲法28条の労働基本権は絶対無制限ではなく、公共の福祉のために制限を受ける。 2. 昭和20年勅令542号(ポツダム勅令)は日本国憲法の枠外において法的効力を有し、憲法施行後も有効に存続する。 3. 同勅令に基づき制定された昭和23年政令201号は、連合国最高司令官の要求事項を実施するためのものであり、憲法の規定にかかわらず有効である。
重要事実
昭和23年、当時の連合国最高司令官マッカーサーの書簡に基づき、公務員の争議行為を禁止する「政令201号」が制定された。被告人らは公務員として争議行為を行ったが、同政令違反に問われた。これに対し被告人側は、憲法28条が保障する労働基本権を侵害するものであり、またポツダム勅令に基づく政令の効力には憲法上の疑義があるとして争った。
あてはめ
憲法28条の権利も公共の福祉による制限を免れないところ、公務員の地位の特殊性等に鑑み、争議行為を禁止することは許容される。また、政令201号は、連合国最高司令官の要求(マッカーサー書簡)を表示し、その要求事項を実施するために特に必要があって制定されたものであり、ポツダム勅令の要件を充足している。したがって、日本国憲法の規定にかかわらず、憲法外の法的効力として有効であると解される。
結論
政令201号は憲法28条に違反せず有効であり、公務員の争議行為禁止は正当である。上告を棄却する。
事件番号: 昭和24(れ)2561 / 裁判年月日: 昭和28年5月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法28条が保障する勤労者の権利も公共の福祉のために制限され得るのであり、昭和23年政令201号が公務員の争議行為を禁止することは憲法に違反しない。また、ポツダム宣言の受諾に伴う昭和20年勅令542号に基づく政令は、憲法外の法的効力を有するものとして有効である。 第1 事案の概要:昭和23年、公務…
実務上の射程
いわゆる「ポツダム緊急勅令」の効力に関する初期判例。現在は公務員の労働基本権については、全農林警職法事件判決(最大法判昭48.4.25)等の「公共の福祉」による制約理論が主流であり、本判決の「憲法外の効力」という論理をそのまま答案で用いる機会は少ないが、公務員の争議権制限の合憲性を導く歴史的端緒として位置付けられる。
事件番号: 昭和26(れ)56 / 裁判年月日: 昭和28年5月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公務員の争議行為を禁止する政令201号は、連合国最高司令官の要求に基づき、ポツダム宣言受諾に伴う命令(ポツダム勅令)の実施のために制定されたものであり、憲法の規定にかかわらず有効である。 第1 事案の概要:昭和23年、連合国最高司令官の書簡による要求を受け、公務員の争議行為を禁止する「政令201号…
事件番号: 昭和24(れ)2077 / 裁判年月日: 昭和28年5月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法28条が保障する労働基本権も公共の福祉による制限を受け、国家公務員はその性質上、一般の勤労者とは異なる特別な取扱を受けることが当然に認められる。したがって、連合国最高司令官の書簡に基づき公務員の争議行為を禁止した政令201号は、憲法の規定にかかわらず有効である。 第1 事案の概要:連合国最高司…
事件番号: 昭和25(れ)576 / 裁判年月日: 昭和28年6月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】昭和20年勅令第542号(ポツダム勅令)およびこれに基づく政令は、日本国憲法施行後も憲法外の法的効力を有し、憲法第28条の制約を受けない。 第1 事案の概要:被告人らが昭和23年政令第201号(公務員の争議行為等を禁止する政令)に違反したとして起訴された事案である。弁護側は、同政令が憲法第28条(…
事件番号: 昭和25(れ)674 / 裁判年月日: 昭和28年6月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】ポツダム宣言の実施に関する連合国最高司令官の要求に基づく政令(ポツダム政令)は、憲法外の法的効力を有し、憲法28条に違反するものではない。 第1 事案の概要:公務員の争議行為等を禁止した昭和23年政令第201号の違反者が起訴された。被告人側は、同政令が憲法28条(労働基本権)に違反し、かつポツダム…